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大阪府警察重要窃盗犯総合対策推進本部設置要綱の制定について

大阪府警察重要窃盗犯総合対策推進本部設置要綱の制定について
平成7年10月6日
例規(捜三)第61号
 

最近改正
平成30年3月23日例規(務)第39号


この度、別記のとおり大阪府警察重要窃盗犯総合対策推進本部設置要綱を制定し、平成7年10月9日から実施することとしたので、効果的な運用が行われるよう努められたい。
なお、「大阪府警察重要窃盗犯総合対策推進本部設置要綱の制定について」(平成6年12月16日一般(捜三)第632号)は、廃止する。
別 記
大阪府警察重要窃盗犯総合対策推進本部設置要綱
第1 設置
警察本部に、大阪府警察重要窃盗犯総合対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
第2 任務
推進本部は、次に掲げる重要窃盗犯に関する総合的な対策(以下「総合対策」という。)の推進について審議及び調整を行う。
(1) 侵入窃盗
(2) 自動車盗、ひったくり及びすり
第3 構成
1 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長、副本部長及び委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
第4 会議
1 会議は、本部長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指定する副本部長がその職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めることができる。
第5 対策部会の設置
1 推進本部に付議される総合対策を事前に検討するとともに、推進本部で審議した総合対策を効果的に推進するため、推進本部に抑止対策部会及び検挙対策部会(以下「対策部会」という。)を置く。
2 対策部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 対策部会の部会長、副部会長及び部会員並びに部会員の分担事務は、別表第2に掲げるとおりとする。
4 部会員は、分担事務について専門的又は継続的に調査、検討等を行うものとする。
5 対策部会の会議は、部会長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
6 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定する副部会長がその職務を代理する。
7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対し、対策部会への出席を求めることができる。
8 部会長は、対策部会の会議において検討した結果をその都度本部長に報告する。
第6 庶務
推進本部及び検挙対策部会の庶務は捜査第三課において行い、抑止対策部会の庶務は府民安全対策課において行う。
第7 ひったくりの除外
重要窃盗犯のうちひったくりについては、当分の間別に定めるところによる。
別表第1(表は省略)