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大阪府警察捜査本部運営規程の運用等について

平成3年10月11日
例規(庶・防・備一・交指)第63号

この度、組織捜査のより適正かつ効率的な運営を図るため、大阪府警察捜査本部運営規程(平成3年訓令第28号)を制定したところであるが、この訓令の運用等については、次のとおりであるので、適正な運用に努められたい。
なお、「大阪府警察捜査本部運営規程の制定について」(昭和36年8月25日例規大警捜庶第277号、大警防第788号、大警備第1209号、大警交一第778号)及び「大阪府警察捜査本部運営規程の実施に伴う送致手続及び鑑識資料等の取扱いについて」(昭和36年9月28日例規大警捜庶第316号)は、平成3年10月11日付けで廃止する。

1 捜査本部長(第5条関係)

事件の態様等により主管部が競合する場合の捜査本部長は、事件の内容を検討の上、警察本部長が決定する。

2 捜査副本部長(第6条関係)

事件の態様等により主管課が競合する場合の主管課長は、捜査本部長が決定すること。

3 事件主任官(第7条関係)

「特に必要があると認める場合」とは、捜査本部事件が同時並行的に発生するなど主管課長がその任に堪えない場合等をいう。

4 広報担当官(第8条関係)

(1) 主管課及び管轄警察署の広報担当官は、相互に緊密な連携を図り、広報事項についてそごを来すことのないようにすること。
(2) 捜査本部事件に係る広報に関する事務のうち、報道関係者に対する捜査経過等の発表については、主管課の広報担当官が行うこと。
(3) 報道協定を伴う捜査本部事件の広報担当官の指名等については、別に定めるところによる。

5 捜査本部長付(第12条関係)

捜査本部長付の指名に当たっては、従来の慣習や形式にとらわれることなく、捜査本部事件の内容、捜査方針等に照らして必要な知識、経験、実力等を備えた適任者を選任するよう配意すること。

6 検証主任官等(第13条関係)

検証主任官等は、主任捜査官と緊密な連携を図り、下命された捜査事項を迅速・的確に処理するとともに、捜査結果が事後の捜査に反映されるよう配意すること。

7 適切な捜査本部の編成(第16条関係)

(1) 「合理的かつ効率的な捜査本部の編成」とは、捜査が進展した節目ごとに検討を加え、捜査方針、捜査項目等に対応した編成に適宜替えていくことであるが、編成を替えることによって、捜査力の実質的な低下を招くことのないよう配意すること。
(2) 捜査本部を設置して捜査を推進した結果、他の所属と関連を有するに至った場合は、当該他の所属の捜査員を捜査本部に編入するなど、捜査の進展に応じた捜査本部の編成に努めること。

8 捜査指揮の徹底等(第17条関係)

(1) 捜査本部の各幹部は、常に緊密な連携を図り、部下に対する下命事項についてそごを来すことのないよう努めるとともに、下命事項が徹底されているかどうか確認するよう努めること。
(2) 部下からの復命については、他の情報とともに的確な検討を行い、捜査に反映させるよう心掛けること。

9 捜査会議の開催(第18条関係)

捜査会議は、形式にとらわれることなく、捜査の進展状況や目的に応じて積極的かつ効率的に開催するとともに、出席者全員が自由かつ積極的に発言できるよう配意すること。

10 関係都道府県警察との連携(第19条関係)

(1) 捜査が広域にわたるなど他の都道府県警察と関連する場合は、連絡共助を強化し、捜査の効率的な推進を図ること。
(2) 捜査上必要がある場合は、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察と速やかに協議し、共同捜査又は合同捜査を実施すること。

11 府民の協力の確保(第20条関係)

捜査本部事件に対する府民の理解と協力が得られるよう、捜査に関する秘密の保持及び関係者のプライバシーの保護に配意しながら、捜査の進展に応じて、報道機関、行政機関、地域住民等に対して適時適切な広報を積極的に行うこと。

12 適切な捜査情報の管理(第21条関係)

(1) 捜査資料は、保管、複製及び廃棄を的確に行い、捜査情報の保護、管理を適切に行うこと。
(2) 情報処理システムに入力されたデータの保護等については、大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程(平成2年訓令第29号)に基づき適正に行うこと。

13 秘密の保持(第22条関係)

捜査運営に当たっては、捜査に関する秘密の保持を図るため、捜査資料の取扱い、報道関係者への対応の在り方その他捜査活動上の留意事項について具体的な指示を徹底するよう努めること。

14 捜査本部員の運用上の留意事項(第24条関係)

効率的な捜査の推進を図るため、捜査本部事件の捜査事項、捜査対象及び捜査の進展状況に応じて捜査本部員の勤務時間を設定するなど、弾力的な勤務の運用に努めること。

15 警察署長等の任務(第25条関係)

(1) 本条の「警察署長」とは、管轄警察署長を含む全警察署長をいう。
(2) 本条は、警察署長が捜査本部事件について特に深い関心を持ち、組織捜査の実効を上げるため、積極的に共助・協力を行うことを義務付け、その責任を明確にしたものである。

16 事件送致(第26条関係)

事件送致は、主管課長が行うので、各種令状の請求及び捜査書類の形式は次によること。
(1) 各種令状の請求は、主任捜査官が行う。
(2) 捜査報告書等捜査書類に記載するあて名は、原則として主管課長名とする。

17 捜査本部の解散(第27条関係)

(1) 第3号の「主管課又は管轄警察署のみで捜査を遂行できると認めるに至ったとき」とは、一般的には、捜査本部を設置し、所要の捜査を相当の期間にわたって強力に推進した結果、被疑者の検挙につながる特定の捜査事項がなくなったときのほか、特定の捜査事項があっても捜査を主管課又は管轄警察署の捜査員のみで遂行できると認めるに至ったときをいう。
(2) 第4号の「その他捜査本部を設置して捜査を継続する必要がなくなったとき」とは、次に掲げる場合等がこれに該当する。
ア 被害申告が虚偽申告、狂言等によるものであって、被害事実が存在しないことが明らかになったとき。
イ 罪証明白な被疑者の死亡により公訴権が消滅したとき。
ウ 犯罪を構成しないことが明らかになったとき。
(3) 捜査本部解散後における関係書類等の保管は、次の区分による。
ア 第1号及び第2号の規定により解散した場合
主管課では事件指揮簿を、管轄警察署では犯罪事件処理簿及びその他の関係書類を保管する。
イ 第3号及び第4号の規定により解散した場合
継続捜査を実施する主管課又は管轄警察署において、すべての関係書類及び証拠品を保管する。

18 継続捜査(第29条関係)

(1) 捜査本部事件を管轄警察署長に引き継ぐ場合は、未解決重要事件記録及び証拠品引継報告書(大阪府警察捜査関係書類簿冊処理規程(昭和32年訓令第16号)別記様式第28号)により関係書類及び証拠品の引継ぎを確実に行うこと。
(2) 継続捜査を実施する主管課長又は管轄警察署長は、事後の継続捜査に備えて捜査会議を開催し、捜査状況や今後の捜査方針等を検討するなど、継続捜査の効果的な推進に努めること。
(3) 主管課長又は管轄警察署長は、未解決解散事件に係る捜査情報を集中管理し、他の事件の捜査情報との突き合わせや特命捜査等を任務とする捜査班を設置するなど、より効果的な継続捜査の推進に配意すること。