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大阪府警察捜査本部運営規程

平成3年10月11日
本部訓令第28号
大阪府警察捜査本部運営規程(昭和36年大阪府警察本部訓令第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)
第2章 捜査本部の設置(第2条・第3条)
第3章 捜査本部の組織(第4条—第14条)
第4章 捜査本部の運営等(第15条—第26条)
第5章 捜査本部の解散等(第27条—第30条)
附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第22条に規定する捜査本部の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 捜査本部の設置

(捜査本部の設置)

第2条 捜査本部の設置は、大阪府警察捜査指揮規程(昭和32年大阪府警察本部訓令第15号)に基づき、警察本部長が決定する。
2 捜査本部は、捜査本部の設置に係る事件(以下「捜査本部事件」という。)の発生地を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に設置する。ただし、捜査本部事件の性質、態様、捜査上の利便等により必要がある場合は、管轄警察署以外の場所に設置するものとする。

(捜査本部の設置通報)

第3条 次条第1項第1号に規定する捜査本部長は、捜査本部が設置されたときは、速やかに警察本部の関係所属長及び警察署長に次に掲げる事項を通報するものとする。ただし、捜査本部事件の性質、態様等により必要がないと認める場合は、当該事件に関係のない警察署長に対する通報を省略することができる。
(1) 捜査本部の設置の日時及び場所
(2) 事件の概要
(3) 捜査要領
(4) その他必要な事項

第3章 捜査本部の組織

(組織)

第4条 捜査本部に次に掲げる捜査本部員を置く。
(1) 捜査本部長
(2) 捜査副本部長
(3) 事件主任官
(4) 広報担当官
(5) 事件副主任官
(6) 主任捜査官
(7) 本部員
2 前項に掲げる捜査本部員のほか、捜査本部事件の性質、態様等により必要がある場合は、捜査本部に次に掲げる捜査本部員を置くことができる。
(1) 捜査本部長付
(2) 検証主任官
(3) 鑑識主任官
(4) 捜索主任官

(捜査本部長)

第5条 捜査本部長は、捜査本部事件の捜査を主管する警察本部の部長(以下「主管部長」という。)をもって充てる。
2 捜査本部長は、捜査本部事件の捜査を統括し、捜査本部員を指揮監督する。

(捜査副本部長)

第6条 捜査副本部長は、捜査本部事件の捜査を主管する警察本部の所属長(以下「主管課長」という。)及び管轄警察署の署長(以下「管轄警察署長」という。)をもって充てる。
2 捜査本部長は、捜査本部事件の性質、態様等により必要があると認める場合は、前項に定める者のほか、関係所属長等のうちから指名する者を捜査副本部長に充てることができる。
3 捜査副本部長は、捜査本部長を補佐し、捜査本部長と一体となって捜査の全般的な運営に当たるものとする。

(事件主任官)

第7条 事件主任官は、主管課長をもって充てる。ただし、捜査本部長は特に必要があると認める場合は、捜査本部事件の捜査を主管する部(以下「主管部」という。)の警視以上の階級にある警察官を充てることができる。
2 事件主任官は、捜査本部長の命を受け、捜査本部事件の捜査の指揮に当たるものとする。

(広報担当官)

第8条 広報担当官は、捜査本部事件の捜査を主管する警察本部の所属(以下「主管課」という。)の次長及び管轄警察署の副署長又は次長をもって充てる。
2 広報担当官は、捜査本部長の命を受け、捜査本部事件の広報に係る事務を行うものとする。

(事件副主任官)

第9条 事件副主任官は、主管課の警視又は警部の階級にある警察官のうちから捜査本部長が指名する者及び管轄警察署の捜査本部事件の捜査を主管する課(以下「管轄警察署主管課」という。)の課長をもって充てる。
2 事件副主任官は、事件主任官を補佐し、捜査本部事件の捜査に係る事務を行うものとする。

(主任捜査官)

第10条 主任捜査官は、主管課の警視又は警部の階級にある警察官のうちから捜査本部長が指名する者をもって充てる。
2 捜査本部長は、捜査本部事件の性質、態様等により必要があると認める場合は、前項に定める者のほか、関係所属の警視又は警部の階級にある警察官のうちから指名する者を主任捜査官に充てることができる。
3 主任捜査官は、事件主任官の命を受け、捜査の指揮に当たるものとする。

(本部員)

第11条 本部員は、主管課及び管轄警察署の警察職員のうちから捜査本部長が指名する者をもって充てる。
2 捜査本部長は、捜査上必要があると認める場合は、前項に定める者のほか、主管課及び管轄警察署以外の所属の警察職員のうちから指名する者を本部員に充てることができる。
3 本部員は、下命された捜査事項について捜査活動に従事するものとする。

(捜査本部長付)

第12条 捜査本部長付は、警察本部の参事官若しくは所属長又は警察署長のうちから捜査本部長が指名する者をもって充てる。
2 捜査本部長付は、捜査本部事件の捜査について必要な助言を行うものとする。

(検証主任官等)

第13条 検証主任官、鑑識主任官及び捜索主任官(以下「検証主任官等」という。)は、主管課、管轄警察署主管課及び関係所属の警部又は警部補の階級にある警察官のうちから捜査本部長が指名する者をもって充てる。
2 検証主任官等は、事件主任官の命を受け、下命された捜査事項について捜査の指揮に当たるものとする。

(捜査副本部長等の指名の承認)

第14条 捜査本部長は、第6条第2項、第10条第2項、第11条第2項、第12条第1項及び第13条第1項の規定により捜査副本部長等を指名する場合において、主管部及び管轄警察署の者以外の者を指名しようとするときは、警察本部長の承認を受けなければならない。

第4章 捜査本部の運営等

(運営の基本)

第15条 捜査本部長は、捜査本部事件の早期解決を図るため、捜査本部の組織的かつ効率的な運営に努めなければならない。

(適切な捜査本部の編成)

第16条 捜査本部長は、捜査の進展に応じて捜査本部の編成に検討を加え、捜査の状況に応じた合理的かつ効率的な捜査本部の編成を行うものとする。

(捜査指揮の徹底等)

第17条 捜査本部長等は、部下に対する下命を的確に行い、捜査指揮の徹底を図らなければならない。
2 捜査本部員は、上司から下命を受けたときは、当該下命事項に対する復命を確実に行わなければならない。

(捜査会議の開催)

第18条 捜査本部長は、捜査情報の集約及び分析並びに捜査事項の伝達等の徹底を図るため、目的及び態様に応じた捜査会議を効率的に開催し、又は開催させなければならない。

(関係都道府県警察との連携)

第19条 捜査本部事件が他の都道府県警察と関連する場合は、広域捜査を積極的に推進し、当該他の都道府県警察との緊密な連携を確保するものとする。

(府民の協力の確保)

第20条 捜査本部事件の捜査に当たっては、地域住民等に対して適時適切な広報を行い、当該捜査に対する府民の理解と協力の確保を図るものとする。

(適切な捜査情報の管理)

第21条 捜査情報処理の合理化及び効率化を図るため、情報処理システムを積極的に活用するとともに、捜査情報の適切な保護・管理に努めなければならない。

(秘密の保持)

第22条 捜査本部員は、捜査本部事件の捜査に関する秘密の保持に努めなければならない。

(装備資器材の活用)

第23条 捜査本部事件の捜査を効率的に推進するため、捜査用車両、無線機等通信機材、ビデオカメラ等視聴覚機材等の必要な捜査用装備資器材を確保し、効果的に活用するものとする。

(捜査本部員の運用上の留意事項)

第24条 捜査本部長は、捜査の効率的な推進を図るため、必要に応じて捜査本部員の弾力的な運用を行うものとする。
2 捜査本部長は、捜査の円滑な推進と捜査本部員の士気の高揚を図るため、捜査本部員に対する適切な処遇の確保に努めるものとする。

(警察署長等の任務)

第25条 警察署長は、捜査本部事件の捜査について捜査本部長の統制に従い、捜査本部長が指定した手配、調査等必要な捜査を迅速・的確に行わなければならない。
2 警察署長は、前項の捜査を実施するため、当該捜査を主管する課の警部補以上の階級にある警察官1人を指名し、警察署の管轄区域における手配、調査等について指揮監督に当たらせ、その徹底を期さなければならない。
3 各所属長は、捜査本部事件に関係のある情報その他の捜査資料を入手したときは、必要な措置をとるとともに、直ちに捜査本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(事件送致)

第26条 捜査本部事件の送致は、主管課長が行うものとする。

第5章 捜査本部の解散等

(捜査本部の解散)

第27条 捜査本部の解散は、次に掲げる場合に大阪府警察捜査指揮規程に基づき、警察本部長が決定する。
(1) 被疑者を検挙し、所要の捜査を遂げ、捜査の必要がなくなったとき。
(2) 被疑者が他の都道府県警察で検挙され、事件を移送したとき。
(3) 主管課又は管轄警察署のみで捜査を遂行できると認めるに至ったとき。
(4) その他捜査本部を設置して捜査を継続する必要がなくなったとき。

(捜査本部の解散通報)

第28条 主管部長は、捜査本部が解散されたときは、第3条の規定により捜査本部の設置を通報した警察本部の関係所属長及び警察署長に対し、その旨を通報しなければならない。

(継続捜査)

第29条 主管部長は、未解決のまま捜査本部を解散した事件(以下「未解決解散事件」という。)の継続捜査については、主管課長に実施させるものとする。ただし、未解決解散事件の性質、態様等により必要がある場合は、管轄警察署長に実施させることができる。
2 前項の規定により未解決解散事件の継続捜査を実施する主管課長又は管轄警察署長は、担当捜査員を指定するなど継続捜査の効果的な推進に努めなければならない。

(捜査検討会の開催)

第30条 主管部長は、捜査本部が解散されたときは、捜査検討会を開催し、捜査の経過に反省・検討を加え、その後の捜査に資するよう努めなければならない。