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留置施設等収容情報通知制度の実施について

平成28年3月25日
例規(犯本・生総・刑総・交総・備総)第39号
被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)又は被保護者の世帯員に係る留置施設等収容情報(留置施設、拘置所又は少年鑑別所(以下「留置施設等」という。)に収容された者の氏名、生年月日、性別、収容されている留置施設等及び逮捕年月日をいう。以下「収容情報」という。)の自治体への通知制度については、平成28年4月1日から次のとおり実施することとしたので、了知されたい。
なお、「留置施設等収容情報通知制度の試行について」(平成26年6月9日一般(務・生総・刑総・交総・備総)第345号)、「「留置施設等収容情報通知制度の試行について」の一部変更について」(平成27年4月1日一般(犯本)第146号)及び「「留置施設等収容情報通知制度の試行について」の一部変更について」(平成27年12月9日一般(犯本・生総・刑総・交総・備総)第604号)は、平成28年3月31日限り廃止する。
1 通知制度の目的
留置施設等に収容された者が被保護者又は被保護者の世帯員である場合において、当該留置施設等に収容された者に係る保護を実施している自治体に収容情報を通知することにより、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)、少年鑑別所法施行規則(平成27年法務省令第31号)等の規定に基づく食事、医療等の生存に必要な処遇と生活保護法の規定に基づく保護との二重の保護(支給)を防ぎ、もって生活保護制度の適正化に資することを目的とする。
2 収容情報等の報告
収容情報等の報告は、次により行うものとし、当該報告に係る事務は、捜査主任官が行うものとする。
(1) 報告対象者
報告対象者は、勾留状の執行を受けて勾留(少年事件の場合の勾留に代わる観護の措置を含む。以下同じ。)をされた次に掲げる者とする。ただし、大阪府外の自治体から保護を受けている者を除く。
ア 被保護者
イ 被保護者の世帯員
ウ 前記ア又はイに該当すると思料される者
(2) 報告事項
報告事項は、収容情報、罪名、保護を実施している自治体名及び当該自治体に通知することによる捜査への支障の有無とする。
(3) 報告方法等
ア 所属長は、勾留状の執行に係る被疑者等が前記(1)の報告対象者であることが判明した場合は、勾留状を執行した後、速やかに前記(2)の報告事項を副本部長(犯罪抑止戦略本部)宛てに電話報告すること。
なお、勾留後に報告対象者であることが判明した場合についても、同様とする。
イ 所属長は、前記アによる報告において捜査への支障がある旨の報告をした場合について、当該捜査への支障がなくなったと認めたときは、速やかにその旨を副本部長(犯罪抑止戦略本部)宛てに電話報告すること。
ウ 前記ア又はイによる報告は、執務時間内に行うこと。
3 収容情報の通知
前記2の(3)により報告された収容情報の通知は、当府警察と収容情報の通知に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体に対してのみ、犯罪抑止戦略本部において行うものとする。
なお、捜査への支障がある旨の報告を受けた収容情報については、通知を行わないものとし、捜査への支障がなくなった旨の報告を受けた段階で、通知を行うものとする。
4 留意事項
(1) 各所属からの直接通知の禁止
収容情報の通知は、犯罪抑止戦略本部から協定を締結している自治体に対してのみ行うことから、各所属から当該自治体に対して直接に通知を行わないこと。
(2) 保秘の徹底
把握した収容情報等の取扱いに当たっては、保秘の徹底に万全を期すること。