本部長即賞の実施について
平成12年1月27日
例規(監)第2号
平成12年2月1日から次により実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
1 目的
職務の遂行に際し多大な功労があった職員に対しては、大阪府警察表彰取扱規程(昭和45年訓令第16号。以下「表彰規程」という。)に基づき表彰が行われているところであるが、特に街頭活動をはじめとした警察活動において顕著な功労があった者について、警察本部長(以下「本部長」という。)から速やかに、かつ、直接賞揚する制度(以下「本部長即賞」という。)を設けることにより、一層の職員の士気の高揚を図ることを目的とする。
2 賞揚の基準
本部長即賞は、大阪府警察表彰事務取扱要綱(昭和45年9月18日例規(務)第55号)第2の1に定める警察職員(個人)の功績事案に係る表彰の基準を準用して運用するものとする。
3 具申手続
所属長は、部下職員について前記2の基準に該当する事案を認知したときは、速やかに逮捕手続書、捜査報告書等の写しを、当該事案を主管する警察本部の所属の長(以下「主管課長」という。)を経由して監察室長に送付するものとする。
4 賞揚の決定
監察室長は、前記3により送付を受けた事案について本部長即賞の該当の有無を速やかに審査し、本部長の決定を得た上、主管課長及び所属長にその結果を通知するものとする。
5 賞揚の方法
賞揚は、本部長が賞揚の対象となる職員に直接記念品を授与して行うものとする。ただし、本部長による授与が困難な場合は、警務部長から伝達するものとする。
6 その他
表彰規程第2条第1項第1号アに掲げる表彰の具申については、表彰規程第7条第1項の規定により別途行うものとする。