本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

待機宿舎駐車場使用管理要領の制定について

平成8年7月10日
例規(厚)第36号

この度、「待機宿舎における自動車保管場所使用承諾事務取扱要領の制定について」(平成4年12月11日例規(厚)第90号)の全部を改正し、別記のとおり実施するとともに、平成8年6月1日から適用することとしたので、周知させられたい。

別記

待機宿舎駐車場使用管理要領

1 趣旨

この要領は、大阪府警察待機宿舎管理規程(平成12年訓令第21号。以下「管理規程」という。)第27条の規定に基づき、待機宿舎の駐車場の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

2 使用の資格等

(1) 駐車場を使用することができる者は、当該駐車場が設けられている待機宿舎の入居者で、次のいずれにも該当する自動車を有するものとする。
ア 駐車場に保管しようとする自動車が、当該待機宿舎の入居者又は同居の家族が所有する自動車であること。
イ 駐車場に保管しようとする自動車が、駐車場の所定の場所に保管することができる大きさの四輪自動車であること。
(2) 入居者が使用することができる駐車場は、自動車1台分に限るものとする。

3 使用の申込み

入居者は、新たに駐車場を自動車の保管場所として使用しようとする場合は、駐車場使用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に誓約書を添付し、管理規程第5条に規定する管理責任者(以下「管理責任者」という。)を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に提出しなければならない。駐車場の使用についての承認(以下「使用承認」という。)に係る自動車を買換え等により変更する場合も、同様とする。

4 使用承認

本部長は、申込書の提出を受けた場合は、その内容について審査の上、支障がないと認めるときは、駐車場使用承認書(別記様式第2号)を当該申込書を提出した入居者に交付して、駐車場の使用承認をするものとする。この場合において、管理責任者は、当該入居者からの申出に基づき、保管場所使用承諾証明書(別記様式第3号)を交付するものとする。

5 使用承認の期限

駐車場の使用承認の期限は、駐車場の使用承認を得た入居者(以下「駐車場の使用者」という。)が、当該駐車場が設けられている待機宿舎から転出するまでとする。

6 貸付料

(1) 駐車場の使用者は、本部長が定める額の貸付料を毎月本部長が指定する期日までに納入しなければならない。
(2) 貸付料は、駐車場の使用承認を得た日の属する月の翌月(その日が月の1日である場合は、その日の属する月)分から徴収し、駐車場を明け渡した日の属する月分まで徴収するものとする。ただし、駐車場の使用承認を得た日の属する月に駐車場を明け渡した場合は、その月分の貸付料を徴収するものとする。

7 駐車場の使用者の義務

(1) 駐車場の使用者は、自動車の保管場所証明に関する手続を終えたとき、及び自動車の継続検査等により自動車検査証の記載事項に変更があったときは、速やかに自動車検査証の写しを管理責任者に提出しなければならない。
(2) 駐車場の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
ア 駐車場を自動車の保管以外の用途に使用しないこと。
イ 指定された場所以外の場所に自動車を放置しないこと。
ウ 使用承認を得た駐車場を転貸しないこと。
エ 自動車を格納するための工作物を設置しないこと。
オ 住宅環境を乱す悪臭、騒音等を発しないこと。
カ 他の使用者等に迷惑を掛けるような行為をしないこと。
キ 前記アからカまでに掲げる事項のほか、管理責任者が禁止する行為をしないこと。
(3) 駐車場の使用者は、駐車場の施設に損害を与えたときは、直ちに管理責任者に届け出るとともに、自己の責任においてこれを修復しなければならない。

8 使用承認の取消し

本部長は、待機宿舎の維持管理上支障があると認める場合及び駐車場の使用者が次のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消すものとする。
(1) 申込書に虚偽の記載をした場合
(2) 駐車場の貸付料を3か月以上滞納した場合
(3) 前記7の義務を遵守しなかった場合

9 明渡し

(1) 駐車場の使用者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに当該駐車場を明け渡すとともに、管理責任者を経由して本部長に駐車場返還届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
ア 当該駐車場が設けられている待機宿舎から転出した場合
イ 駐車場の使用承認を取り消された場合
ウ 保管車両を処分するなど駐車場を使用する必要がなくなった場合
(2) 駐車場の使用者は、待機宿舎の修繕・改築、駐車場の整備等のため管理責任者から駐車場の移転を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

10 駐車場台帳の整備等

(1) 管理責任者は、駐車場台帳(別記様式第5号)を備え付け、常に駐車場の使用状況を把握するものとする。
(2) 管理責任者は、駐車場の使用状況に異動があった場合は、待機宿舎における保管自動車異動通報書(別記様式第6号)により速やかに当該待機宿舎の所在地を管轄する警察署長に通報するものとする。

11 マイカークラブの結成

駐車場の使用者は、自治会の下にマイカークラブを結成し、管理人とともに駐車場の維持管理、良好な生活環境の保持等について協力しなければならない。

12 本部長の免責

本部長は、駐車場において盗難、自動車の接触・衝突、天災地変等により生じた損害及び駐車場の使用承認の取消し又は駐車場の明渡しにより生じた損害については、その責めを負わないものとする。

13 経過措置

「待機宿舎駐車場使用管理要領の一部改正について」(平成12年8月4日例規(厚)第47号。以下「一部改正例規」という。)による改正前の待機宿舎駐車場使用管理要領の規定により入居者が得ている駐車場の使用承諾については、一部改正例規による改正後の待機宿舎駐車場使用管理要領の規定により得た駐車場の使用承認とみなす。