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大阪府警察クラブ認定要綱の制定について

平成7年1月27日
例規(厚)第4号

この度、一定の基準を満たしたクラブを認定することによりその活動を支援し、警察職員の余暇の有効活用並びに健康の維持、情操のかん養及び親睦融和とともに、士気の高揚を図ることを目的として、別記のとおり大阪府警察クラブ認定要綱を定め、平成7年2月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

別記

大阪府警察クラブ認定要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察におけるクラブの認定、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 クラブの認定等

1 申請

認定を受けようとするクラブの代表者は、クラブ認定申請書(別記様式第1号)にクラブ構成員名簿(別記様式第2号)及びクラブ活動状況書(別記様式第3号)を添付して、警務部長(厚生課)に申請するものとする。

2 認定基準

クラブの認定は、次の基準に適合するかどうかを警務部長が審査した上で、これを行うものとする。
(1) 複数の所属の職員で構成され、入会及び退会が自由であること。
(2) 組織として永続性を有し、継続的に活動を行っていること。
(3) 既に認定を受けているクラブと活動の内容が異なること。

3 クラブ認定書の交付

警務部長は、クラブを認定した場合は、クラブ認定書(別記様式第4号)をクラブの代表者に交付するものとする。

4 認定の特例

警務部長は、前記2の認定基準を満たしていないクラブについても、必要と認める場合は当該クラブを認定することができる。

5 認定の取消し

警務部長は、認定を受けたクラブが前記2の認定基準のいずれかを欠くに至ったとき、その他当該クラブを存続させることが不適当であると認めたときは、その認定を取り消すことができる。この場合は、クラブ認定取消通知書(別記様式第5号)をクラブの代表者に交付するものとする。

第3 クラブの呼称

認定を受けたクラブは、その名称に大阪府警察を冠して呼称することができる。

第4 認定を受けたクラブの運営

1 運営は、民主的かつ自主的に行うものとする。
2 クラブの代表者は、クラブ構成員名簿及び年間活動計画書(別記様式第6号)を毎年1月末日までに、厚生課長に提出するものとする。

第5 支援

1 厚生課長は、認定を受けたクラブの円滑な運営を図るため必要な助言及び支援を行うものとする。
2 厚生課長は、前記1の助言及び支援を行うため、クラブの代表者等を招集して代表者会議を開催することができる。