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警察術科技能検定委員会設置要綱の制定について

警察術科技能検定委員会設置要綱の制定について
平成14年11月22日
例規(教)第86号
 

最近改正
平成30年3月30日例規(教)第49号


この度、別記のとおり警察術科技能検定委員会設置要綱を定め、平成14年11月22日から実施することとしたので、了知されたい。
なお、「警察術科技能検定準則の運用について」(昭和29年8月30日例規大警教第69号)は、廃止する。
別 記
警察術科技能検定委員会設置要綱
第1 設置
警察本部に警察術科技能検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 任務
委員会は、大阪府警察における逮捕術、拳銃操法及び救急法についての技能の検定(以下「技能検定」という。)に関する事項を管理することを任務とする。
第3 構成
1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は警務部長を、副委員長は警察学校長及び教養課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 教養課術科指導室主席師範
(2) 警察学校副主席師範
(3) 拳銃訓練実施要領(平成13年12月17日例規(教)第243号)第2の5に規定する実射訓練指揮官
(4) その他委員長が指名する者
5 前記4の(1)及び(2)に掲げる委員は逮捕術及び救急法についての、同4の(3)に掲げる委員は拳銃操法についての技能検定のみを担当するものとする。
第4 技能検定
1 技能検定は、逮捕術、拳銃操法及び救急法の種目ごとに、委員長がその種目を指定して随時行うものとする。
2 技能検定の合否は、警察術科技能検定に関する訓令(昭和29年警察庁訓令第10号)第3条の合格基準に照らし委員長が決定するものとする。
第5 庶務
委員会の庶務は、警務部教養課において行う。
第6 合格者の通知等
警察本部長は、技能検定に合格した者(以下「合格者」という。)に対して合格証書を交付するものとする。ただし、合格者の氏名等が登載された名簿等によりその者の所属長に通知する場合は、合格証書の交付を省略することができる。
第7 合格者の特例
警察本部長は、職員のうち、委員長が合格者と同等の技能を有すると認める者については、技能検定を行わず、合格者とみなして当該者の技能に応じた級位を認定するものとする。