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大阪府警察柔道及び剣道段級審査規程の一部改正について

昭和43年2月23日
例規(教)第6号

このたび、大阪府警察柔道及び剣道段級審査規程(以下「規程」という。)の一部を別記のとおり改正し、本年度の昇段審査から実施することとしたから了知されたい。
なお、改正の趣旨、要点等は、次のとおりである。

第1 改正の趣旨

従来、大阪府警察が実施してきた柔道昇段審査の段位は、講道館でもそのままの段位で受け入れることを認め、希望により柔道連盟の書類審議を経て講道館の段位を取得していたのであるが、今般、大阪府警察が年1回行う昇段審査をそのまま柔道連盟の試合審査として認めるよう柔道連盟との話合いがついたので、それに伴い一部所要の改正をするものである。

第2 改正の要点及び留意事項

1 規程第5条第2項に規定する別表第1の柔道昇段標準を、大阪府柔道連盟の昇段基準に準拠したものに改めたこと。

2 今回の昇段審査から所定の昇段点を獲得した者で、警察の段位のほかに講道館の段位を希望するときは、所定の試合審議料を大阪府柔道連盟に納入すれば講道館の段位を取得する(希望しない者は、試合審議料は必要でない。)ことになるので、希望者はその旨申し出ること。

3 本改正により、昇段基準は、今後得点によることとなるので、各人ごとに次の様式の成績表を所持し、規程別表第1に定める公式試合における成績(得点)を記入しておくこと。