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大阪府警察技能指導官に関する規程

大阪府警察技能指導官に関する規程
平成7年4月7日
本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、技能指導官に関する要綱(平成27年6月23日警察庁乙官発第8号)に基づき、大阪府警察技能指導官(以下「技能指導官」という。)の指定、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能指導官の職務)
第2条 技能指導官は、警察職員(以下「職員」という。)に対し、次の方法により警察実務に関する卓越した専門的な技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)に関する指導教養を行うものとする。
(1) 技能指導官が配置されている所属(以下「配置所属」という。)における専門的技能等を有する後継者育成のための個人指導
(2) 専科、講習等における講義及び演習
(3) 巡回教養による講義及び実技の指導
(4) 事件、事故等の現場における事件の指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、専門的技能等の効果的な継承ができる方法
(技能指導官に充てる職員)
第3条 技能指導官には、次のいずれにも該当する職員のうちから選考して、これに充てるものとする。
(1) 担当する業務に係る専門的技能等を有する職員
(2) 原則として年齢が45歳以上であり、かつ、当該専門的技能等に係る実務経験が通算して15年以上ある係長級以上の職にある職員
(3) 勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する職員
(技能指導官の推薦)
第4条 本部の所属長は、教養課長が別途通知する時期に技能指導官として適任と思われる職員について、技能指導官推薦書(別記様式第1号)により、部の庶務担当課長を経由して部長に推薦するものとする。
2 部の庶務担当課長は、技能指導官に推薦された職員について必要な調査を行うとともに、警務課長及び教養課長と推薦に関し必要な調整を行うものとする。
3 第1項の規定により推薦を受けた部長は、推薦された職員が技能指導官として適任であると認めたときは、警務部長(教養課)に推薦するものとする。
(技能指導官の選考)
第5条 前条第3項の規定により推薦を受けた警務部長は、推薦された職員について、推薦した部長と協議の上、書類審査による選考を行うものとする。
(技能指導官の指定)
第6条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、前条の規定により技能指導官に選考された職員に対し、大阪府警察技能指導官指定書(別記様式第2号)を交付して、技能指導官に指定するものとする。
2 教養課長は、大阪府警察技能指導官名簿(別記様式第3号)を備え付け、技能指導官に指定された職員をこれに登載するとともに、必要の都度、技能指導官の指定の状況を各所属長に通知するものとする。
(技能指導官の指定の解除)
第7条 配置所属の所属長(以下「配置所属長」という。)又は教養課長は、技能指導官に指定された職員が病気その他の理由により技能指導官としての職務を遂行できないと認めた場合は、技能指導官指定解除申請書(別記様式第4号)により、警務部長(教養課)を経由して本部長に技能指導官の指定の解除を申請するものとする。
2 本部長は、指定の解除の申請があった場合において、指定を解除することが相当であると認めたときは、技能指導官の指定を解除するものとする。
3 前2項の規定により、技能指導官に指定された職員が指定を解除されたときは、教養課長は、当該職員を大阪府警察技能指導官名簿から削除するとともに、必要の都度、各所属長に通知するものとする。
(技能指導官記章の着装等)
第8条 技能指導官は、勤務中は、制服の着用時にあっては右胸部に、私服の着用時にあっては適宜の位置に技能指導官記章(別記様式第5号)を着装するものとする。ただし、職務の性質上、着装することが適当でない場合は、この限りでない。
2 技能指導官は、前条第2項の規定により技能指導官の指定を解除された場合、警察庁指定広域技能指導官(「警察庁指定広域技能指導官の指定及び広域活用に関する要綱の一部改正について」(平成31年4月1日警察庁乙官発第2号、乙生発第10号、乙刑発第10号、乙交発第7号、乙備発第13号、乙情発第5号)2の(1)に規定する警察庁指定広域技能指導官をいう。)に指定された場合その他技能指導官記章を着装しないこととなった場合は、技能指導官記章を本部長(教養課)に返納するものとする。
(技能指導官の運用)
第9条 技能指導官の運用に当たっては、配置所属長、教養課長及び部の庶務担当課長が連携を図り、効果的な運用に努めるものとする。
(技能指導官の派遣要請)
第10条 所属長は、第2条第2号及び第3号に掲げる指導教養を実施するため、技能指導官の派遣が必要な場合は、部の庶務担当課長を経由して配置所属長に要請することができる。
2 所属長は、第2条第4号に規定する事件の指導を必要とするときは、配置所属長に技能指導官の派遣を要請することができる。
(技能指導官の活動結果の報告)
第11条 配置所属長は、技能指導官の活動結果を四半期ごとに取りまとめ、技能指導官活動結果報告書(別記様式第6号)により各四半期の終了月の翌月の10日までに警務部長(教養課)宛てに報告するものとする。
(技能指導官の処遇)
第12条 配置所属長は、技能指導官が専門的技能等に関する指導教養に積極的に取り組めるよう、その処遇に十分配意するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 省略
附 則(平成17年10月28日本部訓令第32号)
この訓令は、平成17年10月28日から施行する。
附 則(平成24年9月14日本部訓令第30号)
この訓令は、平成24年9月14日から施行する。
附 則(平成25年9月13日本部訓令第26号)
この訓令は、平成25年9月13日から施行する。
附 則(平成26年9月26日本部訓令第29号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月24日本部訓令第17号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日本部訓令第6号)
この訓令は、平成30年3月2日から施行する。
附 則(令和元年10月18日本部訓令第33号)
この訓令は、令和元年10月18日から施行する。