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通常点検の実施回数等を定める訓令

平成14年9月27日
本部訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、警察点検規範(昭和29年警察庁訓令第12号。以下「規範」という。)の規定に基づき、大阪府警察における通常点検の実施回数等を定めるものとする。

(通常点検の実施回数)

第2条 規範第6条の警察署以外の所属における通常点検の実施回数は、月1回以上とする。

(女性警察官の手錠の収納箇所)

第3条 規範第7条第2項第3号の女性警察官が携帯する手錠の手錠入れ以外の収納箇所は、ショルダーバッグとする。

(特別点検の実施回数)

第4条 規範第14条の特別点検の実施回数は、全所属において月1回以上とする。

(物品点検の実施回数)

第5条 規範第21条の物品点検の実施回数は、全所属において年2回以上とする。