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大阪府警察退職予定者人材センター設置要綱の制定について

平成25年12月20日
例規(務)第86号
この度、別記のとおり大阪府警察退職予定者人材センター設置要綱を制定し、平成26年1月1日から実施することとしたので、了知されたい。

別記

大阪府警察退職予定者人材センター設置要綱

第1 設置

警察本部に大阪府警察退職予定者人材センター(以下「人材センター」という。)を置く。

第2 任務

人材センターは、職員の退職管理に関する条例(平成23年条例第6号)第2条の規定に基づき地方警察職員(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項に規定する地方警察職員をいう。以下同じ。)の再就職の支援に関する事務を処理するほか、特定地方警務官(同法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官をいう。以下同じ。)の再就職の支援に関する事務を処理するものとする。

第3 構成

1 人材センターは、室長及び所要の室員をもって構成する。
2 室長は、警務課次長をもって充てる。
3 室長は、室員を指揮監督し、前記第2の事務を掌理する。
4 人材センターの庶務は、警務課において行う。

第4 再就職の支援要領

人材センターは、次により地方警察職員及び特定地方警務官(既に退職した者を含む。以下「職員」という。)の再就職の支援を行うものとする。

1 人材情報の登録等

(1) 当該年度の末日における年齢が55歳以上64歳以下の職員で、人材センターからの情報提供により再就職を希望する者から人材情報登録書(別記様式第1号)の提出を受けたときは、当該者に係る情報(以下「人材情報」という。)を登録する。
(2) 前記(1)による登録の後、当該登録に係る者(以下「被登録者」という。)が次のいずれかに該当することが判明したときは、当該被登録者の人材情報を抹消する。
ア 再就職が内定したこと。
イ 被登録者を採用する意向のある企業等(以下「求人企業等」という。)に係る情報(以下「求人情報」という。)を第三者に提供すること。
ウ その他登録を継続することが適当でないと認められる事由があること。
(3) 人材情報の登録期間は、当該登録をした日の属する年度の末日までとする。

2 求人情報の登録等

(1) 求人企業等から求人情報の提出を受けたときは、これを登録する。
(2) 前記(1)による登録の後、求人企業等が被登録者の再就職先として適当でないと認められるときは、当該求人企業等の求人情報を抹消する。

3 情報提供の手続

(1) 前記2の(1)により求人情報を登録したときは、求人情報登録一覧表(別記様式第2号)を作成し、被登録者に閲覧させる。
(2) 求人情報登録一覧表に登載された求人企業等との面接を希望する被登録者から面接希望申出書(別記様式第3号)の提出を受けたときは、当該被登録者の人材情報登録書を当該求人情報に係る求人企業等に提供する。
(3) 前記(2)の求人企業等から面接を希望する被登録者を選定した旨の申出を受けたときは、当該被登録者に対してその旨、面接の日時等を通知する。

第5 細則

室長は、この要綱に定めるもののほか、職員の再就職の支援に関し必要な事項について細則を定めるものとする。