本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府警察組織犯罪総合対策推進本部設置要綱の制定について

平成15年12月18日
例規(組本)第78号

この度、別記のとおり大阪府警察組織犯罪総合対策推進本部設置要綱を制定し、平成16年1月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

別記

大阪府警察組織犯罪総合対策推進本部設置要綱

第1 設置

警察本部に大阪府警察組織犯罪総合対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

第2 任務

推進本部は、暴力団又は来日外国人が関係する組織等による犯罪(以下「組織犯罪」という。)に係る捜査及び諸対策(以下「組織犯罪対策」という。)を組織を挙げて推進するとともに、世界的規模で活動する犯罪組織の日本への浸透、構成員の多国籍化及び犯罪行為の世界的展開といったグローバル化する犯罪に対応することにより、犯罪組織の解明及び壊滅を図ることを任務とする。

第3 組織

1 推進本部は、推進本部長、推進副本部長、幕僚、班長及び班員をもって構成する。
なお、推進副本部長のうち1人を統括推進副本部長とし、幕僚のうち1人を統括幕僚とする。
2 推進本部の構成員は、別表に掲げる者をもって充てる。
3 推進本部長は、前記第2の任務を達成するために必要な事務(以下「推進本部の事務」という。)を統括し、推進本部員を指揮・監督する。
4 推進副本部長は、推進本部長を補佐し、推進本部の事務を掌理する。
なお、統括推進副本部長は、併せて推進本部の事務について全般的な調整を行う。
5 幕僚は、推進本部長及び推進副本部長の命を受け、推進本部の事務を掌理する。
なお、統括幕僚は、併せて推進本部の事務について具体的な調整を行う。
6 班長は、推進本部長、推進副本部長及び幕僚の命を受け、推進本部の事務を掌理する。

第4 推進本部の運営

1 推進本部会議等

推進本部は、推進本部会議及び組織犯罪対策会議(以下「対策会議」という。)をもって運営するものとし、その任務、構成等は、次のとおりとする。

(1) 推進本部会議

ア 任務
推進本部会議は、総合的かつ効果的な組織犯罪対策の推進について検討・協議することを任務とする。
イ 構成
推進本部会議は、推進本部長、推進副本部長、幕僚及び班長をもって構成する。
ウ 運営
(ア) 推進本部長は、必要の都度、推進本部会議を招集し、議事を主宰する。
(イ) 推進本部長に事故があるときは、統括推進副本部長がその職務を代理する。
(ウ) 推進本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の構成員以外の者に対し、推進本部会議への出席を求めることができる。

(2) 対策会議

ア 任務
対策会議は、具体的かつ効率的な組織犯罪対策の推進について検討・協議することを任務とする。
イ 構成
対策会議は、統括幕僚及び班長をもって構成する。
ウ 運営
(ア) 対策会議は、定期会議及び臨時会議とする。
(イ) 定期会議は原則として毎月の第1火曜日及び第3火曜日に、臨時会議は統括幕僚が必要と認めるときに開催するものとする。
(ウ) 対策会議の議事は、統括幕僚が主宰するものとする。
(エ) 統括幕僚に事故があるときは、組織犯罪対策本部副本部長がその職務を代理する。
(オ) 統括幕僚は、必要があると認めるときは、対策会議の構成員以外の者に対し、対策会議への出席を求めることができる。

2 報告

(1) 班長は、組織犯罪に関する捜査方針、捜査状況等を、その都度、統括幕僚に報告するものとする。
(2) 前記(1)による報告を受けた統括幕僚は、当該報告の内容について、総合的かつ効果的な組織犯罪対策を推進する上で必要があると認めるときは、統括推進副本部長及び関係する推進副本部長に報告するものとする。
(3) 組織犯罪対策に関する事項の推進本部長への報告は、当該事項に係る事務を主管する部長である推進副本部長又は幕僚が行うものとする。

3 庶務

推進本部の庶務は、組織犯罪対策本部(以下「対策本部」という。)において行う。

第5 情報の一元管理

1 組織犯罪に関する情報は、推進本部において一元的に管理するものとする。
2 所属長は、次に掲げる事項を把握したときは、別に定めるところにより報告するものを除き、当該事項に係る事務を主管する所属長である班長を通じて速やかに推進本部長(対策本部)に報告するものとする。
(1) 組織犯罪に関する情報
(2) その他組織犯罪対策の推進に参考になると認められる事項

第6 事件の指揮

組織犯罪に係る事件の指揮は、大阪府警察捜査指揮規程(昭和32年訓令第15号)及び大阪府警察組織規則(平成6年公委規則第19号)第97条の3第2項に定めるところにより行うものとする。