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毎日勤務者の当直勤務日における業務について

平成5年3月26日
例規(務)第18号

最近改正 令和2年3月27日例規(務)第25号

当直勤務を命じられた日(以下「当直勤務日」という。)の正規の勤務時間中における庁舎の警戒業務等担当業務以外の業務(以下「担当外業務」という。)への従事については、既に警察署の毎日勤務者について実施しているところであるが、平成5年4月1日から本部所属及び警察学校の毎日勤務者についても実施することとしたので、次により適切な運用に努められたい。
なお、「毎日勤務者の当直勤務日における業務について」(平成4年7月31日例規(務)第57号)は、廃止する。

1 担当外業務への従事時間

担当外業務に従事させる時間は、当直勤務日が次に該当する場合のそれぞれに定める勤務時間内とする。
(1) 本部所属(交通捜査課(交通当直交通捜査勤務に限る。)及び高速道路交通警察隊を除く。)、警察学校及び組織犯罪対策本部
当直勤務日が府の休日(大阪府の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日をいう。以下同じ。)である場合 午前9時00分から午後5時45分まで
(2) 交通捜査課(交通当直交通捜査勤務に限る。)、高速道路交通警察隊、犯罪対策戦略本部(捜査支援当直捜査支援総括勤務に限る。)及び警察署
ア 当直勤務日が平日(翌日が府の休日である場合を除く。)である場合 午後5時45分から午後10時00分まで及び翌日の午前8時00分から午前9時00分まで
イ 当直勤務日が府の休日(翌日が府の休日である場合に限る。)である場合 午前9時00分から午後5時45分まで
ウ 当直勤務日が府の休日(翌日が府の休日である場合を除く。)である場合 午前9時00分から午後10時00分まで及び翌日の午前8時00分から午前9時00分まで

2 担当外業務への従事命令

所属長は、当直勤務に指定されている者に対して、前記1に掲げる勤務時間内においては、担当業務を行わせるほか、担当外業務に従事するよう命ずるものとする。

3 担当外業務に従事する者に対する指揮

前記1に掲げる勤務時間内における前記2により担当外業務に従事するよう命じられた者に対する指揮は、当直管理責任者に指定されている者が行うものとする。
なお、その指揮は、担当外業務の範囲内とする。

4 当直管理責任者等に指定されている者の業務

当直管理責任者に指定されている者又は当直管理副責任者に指定されている者は、前記1に掲げる勤務時間内においては、担当業務のほか、大阪府警察当直勤務規程(平成6年訓令第40号)に規定する当直管理責任者又は当直管理副責任者としての業務を行うものとする。