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大阪府警察職員の職務倫理及び服務に関する規程(概要)

平成12年3月31日
本部訓令第10号

この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第1号)その他別に定めのあるもののほか、大阪府警察に勤務する職員が保持すべき職務に係る倫理及び職員が服務上遵守しなければならない事項について定めたもので、

  • 職務倫理の基本に関すること
  • 服務の根本基準に関すること
  • 法令等の厳守に関すること
  • 信用失墜行為等の禁止に関すること
  • 秘密の取扱い及び個人情報の保護に関すること
  • 職務の公正に関すること

などの項目からなっている。