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特別退職措置要綱の制定について

昭和60年1月25日
例規(務)第1号

この度、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)が制定され、昭和60年3月31日から施行されることに伴い、別記のとおり特別退職措置要綱を制定し、昭和60年1月1日以降の特別退職から適用することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、既達「特別退職措置及びこれに伴う優遇措置要綱と同要綱の取扱要領の全部改正について」(昭和46年2月8日例規(務)第6号)は、廃止する。

別記

特別退職措置要綱

1 趣旨

この要綱は、人事の刷新、能率の向上及び財政負担の軽減並びに職員の生涯生活設計(ライフプラン)への支援を図るため、職員の特別退職措置の実施及びこれに伴う退職手当の基本額の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特別退職者

この要綱において、「特別退職者」とは、職員の退職手当に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員であって、次に掲げる者を対象とする特別退職の勧奨に応じて退職するものをいう。
(1) 定年が60歳である職員であって、年度の末日における満年齢が55歳以上59歳以下のもの
(2) 定年が65歳である職員であって、年度の末日における満年齢が60歳以上64歳以下のもの

3 実施の手続

(1) 所属長の勧奨により特別退職者を募る。
(2) 特別退職者は、辞職願を所属長に提出し、所属長は、退職発令方を警務課を通じて本部長に進達するものとする。

4 退職発令日

3月31日

5 退職手当の基本額

特別退職者については、条例第5条から第5条の3まで及び第6条並びに附則第44項及び第46項の規定により計算した額の退職手当の基本額を支給する。