大阪府警察の巡査長に関する規程
昭和42年7月5日
本部訓令第16号
この訓令は、巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)に基づき、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験豊富な巡査の能力及び経験を活用して指導体制の強化をはかるため、巡査長の設置等について必要な事項を定めたもので、
- 巡査長の設置に関すること
- 巡査長の行う職務に関すること
- 巡査長にあてる巡査に関すること
- 巡査長の選考の方法に関すること
- 巡査長にあてる巡査に対する教養に関すること
などの項目からなっている。
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昭和42年7月5日
本部訓令第16号
この訓令は、巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)に基づき、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験豊富な巡査の能力及び経験を活用して指導体制の強化をはかるため、巡査長の設置等について必要な事項を定めたもので、
などの項目からなっている。