本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府警察指定リクルーター運用要綱の制定について

平成4年7月17日
例規(務)第53号

警察官の採用情勢は、若者の職業意識の変化等に伴い、年々その厳しさを増し、人材確保が困難な現状にある。加えて、就職適齢人口は、今後減少傾向にある反面、大量退職時代を迎えつつあることから人材確保は、大阪府警察の将来にかかわる重大かつ緊急な課題となっている。
このような状況において優秀な人材の確保を図るため、別記のとおり大阪府警察指定リクルーター運用要綱を制定したので、適正に運用されたい。

別記

大阪府警察指定リクルーター運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、指定を受けて警察官採用選考の募集・勧奨活動を担当する警察職員(以下「指定リクルーター」という。)の運用等について必要な事項を定めるものとする。

第2 任務

指定リクルーターの任務は、次のとおりとする。
(1)出身学校のゼミナール及びクラブの後輩等に対する警察官採用選考の個別受験勧奨活動及び合格者に対する辞退防止活動を行うこと。
(2)出身学校に対する学校訪問、就職説明会等を通じて学生等との面識を深め、警察官採用に関する窓口的役割を果たすこと。
(3)出身学校の就職担当者、進路指導担当者、ゼミナールの教授、クラブの監督等に対し、平素から良好な関係を築き、警察官採用に関する理解と協力を得ること。

第3 指定

1 所属長は、採用後おおむね5年以内の所属職員の中から前記第2に定める任務を遂行する適格性を有すると認められる者を指定リクルーター候補者推薦書(別記様式第1号)により、警務部長(警務課)に推薦するものとする。
2 警務部長は、前記1の推薦を受けた場合は、当該指定リクルーター候補者の適格性・能力等について審査した上、適任であると認めたときは、大阪府警察指定リクルーター指定書(別記様式第2号)により指定リクルーターに指定するものとする。

第4 任期

指定リクルーターの任期は1年とする。ただし、警務部長は、後輩等に対する影響度、適格性等を勘案し、再指定することができる。

第5 指定の解除

1 所属長は、指定リクルーターが疾病その他の理由により指定リクルーターとしての任務を遂行することができないと認めたときは、指定リクルーター指定解除申請書(別記様式第3号)により警務部長(警務課)に指定の解除を申請するものとする。
2 警務部長は、前記1の申請を受けた場合は、当該指定リクルーターの指定を解除するものとする。

第6 指定リクルーターの派遣及び運用

1 警務課長は、指定リクルーターを前記第2に定める任務に従事させようとする場合は、指定リクルーター派遣依頼書(別記様式第4号)により指定リクルーターの派遣を当該指定リクルーター所属の所属長に依頼する。この場合において、警務課長は、事前に当該指定リクルーターの所属の所属長と派遣に係る協議を行う。
2 指定リクルーターの運用は、警務課長が行う。

第7 教養の実施

警務課長は、指定リクルーターの任務を効果的に推進するために必要がある場合は、指定リクルーターに対し教養を実施するものとする。

第8 名簿

警務課長は、指定リクルーターを効果的に運用するため、指定リクルーター名簿(別記様式第5号)を作成し、常に整備しておくものとする。