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大阪府警察運営イノベーション推進委員会設置要綱の制定について

令和元年8月16日
例規(務)第78号

最近改正
令和2年3月27日例規(務)第25号

 

この度、別記のとおり大阪府警察運営イノベーション推進委員会設置要綱を制定し、令和元年8月16日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
なお、「大阪府警察業務改革推進委員会設置要綱の制定について」(平成26年12月26日例規(務)第138号)は、廃止する。

別記
大阪府警察運営イノベーション推進委員会設置要綱
第1 趣旨
この要綱は、大阪府警察本部運営イノベーション推進委員会(以下「本部推進委員会」という。)及び警察署運営イノベーション推進委員会(以下「署推進委員会」という。)の設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 本部推進委員会の設置
1 設置
警察本部に本部推進委員会を置く。
2 任務
本部推進委員会は、社会の変化に適応し、警察機能を最大限に発揮するための組織運営に向けて、その合理化・効率化、第一線における職員の職務執行を支える取組の充実等に関する事項について総合的な検討、調整等を行うものとする。
3 構成
(1) 本部推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(2) 委員長は警察本部長を、副委員長は副本部長をもって充てる。
(3) 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
ア 各部長
イ 各市警察部長
ウ 警察学校長
エ 第一方面本部長
オ 各部参事官
カ 委員長が委嘱する大阪府情報通信部長
4 運営
(1) 本部推進委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、本部推進委員会への出席を求めることができる。
5 幹事会
(1) 本部推進委員会に付議される事項について検討及び協議を行うため、本部推進委員会に幹事会を置く。
(2) 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
(3) 幹事長は警務課長を、副幹事長は総務課長を、幹事は次に掲げる者をもって充てる。
ア 監察室長
イ 各部の庶務担当課長(総務課長及び警務課長を除く。)
ウ 情報管理課長、広報課長及び会計課長
エ 警務課次長
オ 警察学校副校長
カ 第一方面本部副方面本部長
キ 組織犯罪対策本部副本部長
ク 犯罪対策戦略本部副本部長
ケ 警務課調査官(企画担当)
コ 委員長が委嘱する大阪府情報通信部通信庶務課長
(4) 幹事会は、幹事長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(5) 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
(6) 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。
6 作業部会
(1) 幹事会に、必要により作業部会を置くことができる。
(2) 作業部会は、幹事会から命ぜられた事項について専門的に検討及び協議を行い、その結果を幹事会に報告する。
(3) 作業部会は、幹事長が指名する者をもって構成する。
7 庶務
本部推進委員会及び幹事会の庶務は、警務課において行う。
第3 署推進委員会の設置
1 設置
警察署に、署推進委員会を置く。
2 任務
署推進委員会は、警察署における業務運営の合理化・効率化等について、社会の変化に適応した総合的な検討を行い、検討を行った事項の推進を図るとともに、本部推進委員会に対して意見及び要望を上申するものとする。
3 構成
(1) 署推進委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
(2) 委員長は警察署長を、委員は所属職員のうちから警察署長が指名する者をもって充てる。
4 運営
(1) 署推進委員会は、委員長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
(2) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、署推進委員会への出席を求めることができる。
5 研究会
(1) 署推進委員会に、必要により研究会を置くことができる。
(2) 研究会は、署推進委員会に付議される事項について専門的に検討及び協議を行い、その結果を署推進委員会に報告する。
(3) 研究会は、委員長が指名する者をもって構成する。
6 庶務
署推進委員会の庶務は、原則として警察署総務課において行う。
7 留意事項
警察署長は、署情を真に反映できるものとなるよう配意した上で、署推進委員会及び研究会の任務を所属能率委員会(大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号)第13条に規定する所属能率委員会をいう。)及び研究会(同訓令第17条に規定する研究会をいう。)に行わせることができる。