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交通事故分析要綱の制定について

平成3年12月24日
例規(交総)第79号

最近改正
平成28年12月22日例規(交総)第133号
この度、「交通事故分析要綱の制定について」(昭和41年3月18日例規(交総)第26号)の全部を改正し、別記のとおり平成4年1月1日から実施することとしたので、効果的に運用されたい。

別記

交通事故分析要綱

第1 総則

1 交通事故分析の目的

交通事故分析は、交通事故を科学的かつ実証的に分析して、効果的な交通事故防止対策に資することを目的とする。

2 交通事故分析の対象事故

主として人身事故とする。

第2 交通事故分析の種別及び内容

交通事故分析の種別及び内容は次のとおりとする。

1 統計的分析

統計的分析は、特定の期間、地域等のすべて又は一部の範囲の交通事故群に対して統計的手法により分析を行い、その全般的特徴を把握するものをいい、交通事故統計取扱要綱(平成28年12月22日例規(交総)第132号)第4の1に規定する交通事故統計データ等を活用して行う次の分析をいう。

(1) 当事者に関する分析

当事者の種別(自動車、二輪車、自転車、歩行者等)、年齢層、法令違反、通行目的等と交通事故との関係を分析し、把握することにより、交通指導取締り、交通安全教育等に反映させるために行うものをいう。

(2) 道路に関する分析

道路の形状(交差点、単路、踏切等)、線形(カーブ、勾配等)、幅員等と交通事故との関係を分析し、把握することにより、道路改良、交通安全施設の整備等に反映させるために行うものをいう。

(3) 車両に関する分析

事故車両の車種、形状、自体防護装備等(シートベルト等)、車両の損壊程度、乗員の負傷状態等と交通事故との関係を分析し、車両の特性を把握することにより、交通安全教育、車両構造等の改良に反映させるために行うものをいう。

(4) 組織に関する分析

安全運転管理者又は運行管理者を選任している事業所等の組織における交通事故発生状況を分析し、把握することにより、交通安全教育、交通安全指導等に反映させるために行うものをいう。

(5) その他の分析

前記(1)から(4)までの分析を更に組み合わせて、多角的に分析し、各種の交通施策に反映させるために行うものをいう。

2 事例的分析

個々の交通事故に関して、その発生に関連する運転者の心理、道路環境、車両構造、救急、医療等の各要因のすべてあるいは一部について詳細に調査し、交通事故の発生状況、発生原因及びその対策について検討するために行う次の分析をいう。

(1) 道路交通環境に関する分析

交通事故図等の基礎資料及び統計的な路線別分析を基に、更に詳細な分析を必要とする区間及び箇所を抽出し、対象地点の道路環境について検討を加え、必要に応じ道路改良、交通安全施設の整備等の対策を立案するために行うものをいう。

(2) 特定重大事故等に関する分析

次の交通事故のうち、個別に分析する必要があると認める事故について、事故現場の実地調査を行い、当該事故の実況見分及び事故関与者等の供述を基に、事故原因となった各種要因について、運転者心理、道路交通環境及び車両状況等の面から多角的に分析し、同種交通事故防止のため交通安全教育、交通指導取締り、道路改良、交通安全施設の整備等の交通事故防止対策を立案するために行うものをいう。
ア 交通事故取扱規程(昭和30年訓令第26号)第3条第1号に規定する重大事故のうち、交通安全対策が必要と認められる事故
イ 前記ア以外の交通事故のうち、特に交通安全対策が必要と認められる事故

(3) 総合的分析

交通事故の発生に関係する運転者の心理、道路交通環境、車両、救急、医療等の各要因について、そのすべて又は一部について、専門的見地から詳細かつ総合的に分析し、関連する各種策を立案するために行うものをいう。

第3 交通事故分析の体制

1 交通事故分析官

(1) 交通総務課に交通事故分析官を置く。
(2) 交通事故分析官は、交通安全調査室長及び調査担当課長補佐をもって充てる。
(3) 交通事故分析官は、次の任務を行うものとする。
ア 総合的交通事故防止対策に必要な資料を提供するための統計的分析及び事例的分析並びに専門的・科学的分析方法の研究開発
イ 必要により医学、心理学、交通工学、機械工学等の専門家の協力を得て行う総合的な見地からの交通事故分析
ウ 高速道路交通警察隊及び警察署(以下「警察署等」という。)が行う交通事故分析及び交通事故防止対策についての指導及び援助

2 交通事故分析員

(1) 交通総務課に交通事故分析員を置く。
(2) 交通事故分析員は、交通安全調査室員(交通安全調査室長及び調査担当課長補佐を除く。)をもって充てる。
(3) 交通事故分析員は、交通事故分析官の指揮を受け、交通事故統計及び交通事故分析業務並びに交通事故防止対策についての指導及び教養を行うものとする。

3 分析担当者

(1) 警察署等に分析担当者を置く。
(2) 分析担当者は、高速道路交通警察隊にあっては隊付を、警察署にあっては交通課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。
(3) 分析担当者は、警察署等における有効な交通事故防止対策を推進するため、統計的分析及び事例的分析のうち、道路環境に関する分析及び特定重大事故等に関する分析を積極的に行うとともに、分析に必要な資料の整備に当たるものとする。

4 分析補助者

(1) 警察署等に分析補助者を置く。
(2) 分析補助者は、所属長の指名する者をもって充てる。
(3) 分析補助者は、分析資料を整備するため、分析担当者の指揮を受け、必要な事務処理に当たるものとする。

第4 交通事故分析結果による道路改良等の効果測定

交通事故分析結果に基づいて行った道路改良、交通安全施設の整備等による交通事故防止対策については、必ず当該対策の実施前と実施後との交通事故発生状況を比較し、当該対策による効果を測定すること。この場合において、当該対策の実施前後の期間は原則として6か月とする。

第5 基礎資料の整備

分析の基礎資料となる交通関係資料は、積極的に収集し、常に活用できるよう整備しておかなければならない。 なお、交通事故図は、地図情報検索業務実施要領(平成14年4月5日例規(情)第32号)第5に規定する属性情報検索により出力すること。

第6 報告

分析担当者は、管内で発生した交通事故について、次の事項を交通安全調査室長に電話で報告すること。
(1) 安全対策が必要と認められるときは、その事故の要旨
(2) 交通事故取扱規程第14条の規定により即報した後に判明した事項