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交通管理調査官の指定について

平成2年12月4日
例規(交総)第60号

交通警察全般について、一層の適正化、合理化を図るため、次のとおり交通管理調査官を指定することとしたので、その趣旨に沿った効果的な運用が行われるよう配意されたい。
なお、「交通管理調査官の指定について」(平成元年12月18日一般(交総)第679号)は、廃止する。

1 趣旨

交通警察の運営について、広く府民の意見、要望等を反映した適正かつ合理的な交通警察活動を推進するため、交通部に交通管理調査官を置き、交通警察活動全般について、各種施策の具体的実施に関し、必要な指導及び調整を行おうとするものである。

2 指定

交通総務課長を交通管理調査官に指定する。

3 任務

交通管理調査官の任務は、次のとおりとする。

(1) 実態把握及び検証

ア 交通規制及び交通指導取締りの全般について、現場の実態を把握する。
イ マスコミ報道、世論調査結果、投書等を介して、交通警察活動に対する府民の意見、要望等を把握する。
ウ 前記ア及びイにより把握した実態等を踏まえ、交通警察活動が、府民の意見、要望等を反映した形で適正かつ合理的に行われているかを検証する。

(2) 施策の指導及び調整

前記(1)のウの検証結果を踏まえて、交通規制及び交通指導取締りについて、各種施策の具体的実施に関し、指導及び調整を行う。

(3) 報告

交通警察活動に関する前記(2)の指導及び調整による改善策等について交通部長に報告を行う。

4 関係所属長の対応

本部関係所属長及び警察署長は、交通管理調査官の行う実態把握及び検証並びに施策の調整等に協力し、日常の交通警察活動が、府民の意見、要望等を反映した適正かつ合理的な活動となるよう努めるものとする。