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安全運転講習受講等記録要領の制定について

平成16年9月24日

例規(交総)第62号

最近改正

平成27年3月27日例規(交総)第42号

この度、「交通安全運転講習受講等の記録要領の制定について」(平成7年9月11日例規(交総)第59号)の全部を改正し、別記のとおり安全運転講習受講等記録要領を定め、平成16年9月24日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

安全運転講習受講等記録要領

1 趣旨

この要領は、安全運転講習(道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第2項の規定に基づき実施する講習をいう。以下同じ。)の受講の事実(以下「受講事実」という。)及び交通関係の表彰の受賞の事実(以下「受賞事実」という。)の記録要領について定めるものとする。

2 受講事実の記録

所属長は、安全運転講習を実施した際に、当該安全運転講習の受講者から受講事実の記録の申出を受けたときは、当該受講者が持参したカードその他の用紙(その者の氏名及び生年月日が記載されているものに限る。以下「カード等」という。)に、次に掲げる事項を記録するとともに、当該安全運転講習を担当した者の印を押印させるものとする。
(1) 受講の年月日
(2) 受講済みの事実(「安全運転講習受講済」と記載すること。)
(3) 当該安全運転講習を実施した所属名

3 受賞事実の記録

警察署長は、交通関係の表彰の受賞事実の記録の申出を受けたときは、その事実を確認した上、当該申出を行った者が持参したカード等に次に掲げる事項を記録するものとする。なお、優良自動車運転者表彰規則(平成27年公委規則第11号)の規定に基づく優良自動車運転者の表彰(以下「優良自動車運転者表彰」という。)又はひき逃げ事件若しくはあて逃げ事件の捜査に協力したことによる表彰の受賞事実の記録については、「優良自動車運転者表彰規則の制定について」(平成27年3月27日例規(交総)第43号)5又はひき逃げ事件の捜査に協力した部外者表彰要領(平成12年3月28日例規(交指)第25号)6に定めるところによること。
(1) 受賞の年
(2) 表彰の種別

4 受講者への教示

受講事実を記録したカード等は、優良自動車運転者表彰の受賞資格を証明するものとなることから、受講事実の記録の際に、当該記録の申出を行った受講者に対し、当該カード等の紛失の防止に努めるよう教示すること。

5 再記録の要領

所属長は、カード等の紛失等により、受講事実又は受賞事実の再記録の申出を受けたときは、その事実を確認した上、当該申出を行った者が持参したカード等に記録するものとする。