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警察署交通指導警察官勤務規程の解釈及び運用について

平成4年10月30日
例規(交総)第73号

この度、「警察署交通外勤警察官勤務規程の制定について」(昭和45年2月27日例規(交総)第7号)の全部を改正し、次のとおり平成4年11月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

1 定義(第2条関係)

警察署交通課員(地域交通課員を含む。以下同じ。)のうち、主として街頭における交通警察活動に従事する警察官を「交通指導警察官」と呼称することとしたが、「主として街頭における交通警察活動に従事する警察官」とは、交通指導係に配置された警察官をいう。ただし、交通指導係の設置のない警察署にあっては、交通課員のうち交通指導係の担当事務に専従する警察官をいう。

2 任務(第3条関係)

(1) 「交通の指導取締り」は、交通の安全と円滑を図るため、歩行者特に子供や高齢者等に対する保護誘導等の活動を積極的に行い、また、違反者を発見したときは、看過することなくその違反の軽重に従って、警告指導又は検挙の措置を講ずるものとする。
(2) 「交通の整理」は、単に交差点における車両や歩行者の整理にとどまらず、必要によっては、交差点はもとより広く路線又は交通要点における交通渋滞の解消、火災現場、街頭行進、各種催し物等種々様々な態様の交通の流れを対象として行うものとする。
(3) 「交通情報の収集」は、交通警察活動を効果的に促進するため、道路交通に関するすべての現象及び見聞した事項の中から、交通の安全と円滑を図るための資料として有効に活用するためのものであるから、的確に情報収集に努めるものとする。
(4) 「交通事故の処理」は、負傷者の救護、被疑者及び参考人の確保、現場保存等交通事故処理業務のうち必要な現場措置をいう。したがって、それ以後の処理は、交通捜査係員に引き継ぐこととなる。
(5) 「交通信号機及び道路標識等の適正な維持管理」には、関係機関の設置した案内標識等施設の損傷、滅失、汚損等の通報を含むものとする。

3 交通警察官詰所(第4条関係)

(1) 交通指導警察官の勤務拠点としての交通警察官詰所(以下「交通詰所」という。)の設置箇所を明らかにした。
(2) 警察署長(以下「署長」という。)は、交通詰所の新設、廃止、移転又は名称の変更をする必要が生じたときは、次の事項を明らかにして交通部長(交通指導課)を経て警察本部長に上申しなければならない。
ア 新設、廃止、移転又は名称の変更をしようとする交通詰所の名称及び位置(略図添付)
イ 理由
ウ 土地及び建物の面積並びに所有権等の帰属
エ 所要経費

4 交通要点の設定(第5条関係)

交通要点は、交通量の多い幹線道路で、交通事故が多発するなど、街頭監視、交通指導取締り及び保護誘導等の活動強化を要する交通の危険性の高い交差点を設定するものとする。

5 勤務計画(第8条関係)

勤務計画の策定に当たっては、年間の行事計画を基本として季節的、地域的な交通違反及び交通事故の発生状況を勘案し、さらに、交通機動隊、方面機動警ら隊及び隣接警察署との関係を考慮して、効果的な計画の策定に努めること。

6 業務日誌(第10条関係)

業務日誌は、所要事項を記入し、原則として毎勤務日の翌日に署長に報告すること。