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安全運転管理者等管理業務実施要領の制定について

安全運転管理者等管理業務実施要領の制定について
平成29年3月27日
例規(交総)第29号
 

最近改正
平成30年3月16日例規(情)第23号


この度、「安全運転管理者等管理業務実施要領の制定について」(平成13年8月31日例規(交総)第138号)の全部を改正し、別記のとおり安全運転管理者等管理業務実施要領を定め、平成29年3月27日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
安全運転管理者等管理業務実施要領
第1 趣旨
この要領は、安全運転管理者等管理業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 安全運転管理者等管理業務 総合情報管理システムにより、安全運転管理者等を選任している事業所の情報、安全運転管理者等の選任及び解任状況並びに安全運転管理者等講習の受講状況等を登録して管理するとともに、これらの情報について照会することができる業務をいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する安全運転管理者をいう。
(3) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する副安全運転管理者をいう。
(4) 安全運転管理者等 安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。
(5) 安全運転管理者等講習 法第108条の2第1項第1号に規定する講習をいう。
第3 運用時間
安全運転管理者等管理業務の運用時間は、24時間とする。
第4 運用所属
安全運転管理者等管理業務を運用する所属(以下「運用所属」という。)は、交通総務課及び警察署とする。
第5 運用体制
1 運用責任者
(1) 交通総務課に安全運転管理者等管理業務運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
(2) 運用責任者は、交通総務課長をもって充てる。
(3) 運用責任者は、安全運転管理者等管理業務の統括管理を行うものとする。
2 取扱責任者
(1) 運用所属に安全運転管理者等管理業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者は、交通総務課にあっては管理官(安全指導・安全教育担当)を、警察署にあっては交通課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、所属における安全運転管理者等管理業務の適正かつ効果的な運用を図るものとする。
3 取扱副責任者
(1) 運用所属に安全運転管理者等管理業務取扱副責任者(以下「取扱副責任者」という。)を置く。
(2) 取扱副責任者は、交通総務課にあっては交通総務課長が指定する係長を、警察署にあっては交通総務係長(交通係長を含む。)をもって充てる。
(3) 取扱副責任者は、取扱責任者を補佐し、安全運転管理者等管理業務における情報の適正な管理及び効果的な活用を図るものとする。
4 取扱担当者
(1) 運用所属に安全運転管理者等管理業務取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を置く。
(2) 取扱担当者は、警部補以下の階級にある警察官のうちから所属長が指定する者をもって充てる。
(3) 取扱担当者は、安全運転管理者等管理業務に係る登録及び照会を行うほか、登録に係る資料の点検、整理等を行うものとする。
第6 端末操作者
端末装置の操作を行うことができる者(以下「端末操作者」という。)としてアクセス権等の申請等に関する要領(平成30年3月16日例規(情)第21号)第7の規定によるアクセス権の付与の対象となる者は、運用所属の取扱担当者とし、当該アクセス権が付与された者をもって端末操作者とする。
第7 登録
1 登録の種類
安全運転管理者等管理業務に係る登録の種類は、次のとおりとする。
(1) 事業所登録 安全運転管理者等を選任している事業所に係る情報の登録をいう。
(2) 管理者登録 安全運転管理者等に係る情報の登録をいう。
(3) 講習登録 安全運転管理者等講習に係る情報の登録をいう。
2 登録の方法
登録は、取扱担当者が端末装置により行うものとする。
第8 照会及び回答
1 照会の種類
照会の種類は、事業所照会及び管理者照会とする。
2 照会の方法
照会は、取扱担当者が端末装置により行うものとする。
3 回答の方法
照会に対する回答は、端末装置の画面に表示するほか、必要により回答内容を印字した資料(以下「出力資料」という。)を出力するものとする。
第9 出力資料の取扱い等
出力資料の取扱い、保管等については、大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程(平成2年訓令第29号)及び「大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の解釈及び運用について」(平成16年2月27日例規(情)第6号)に定めるところによる。
第10 情報の分類
情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第11条第1項の規定により、安全運転管理者等管理業務において取り扱う情報の分類については、機密性2(中)情報、完全性2(高)情報及び可用性2(高)情報とする。
第11 教養
運用所属の長は、安全運転管理者等管理業務を適正に実施するため、所属職員に対し必要な教養を行うものとする。