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近畿交通安全デー推進要領の全部改正について

昭和58年3月8日
例規(交総)第8号

近畿交通安全デー(毎月15日)は、昭和39年に近畿ブロック圏の交通安全対策協議会連絡会議において、従来各府県単位でまちまちに行われてきた毎月の交通安全行事を“近畿は一つ”の観点に立つて2府4県の全域にわたる運動として設定されて以来、これまで永年にわたり推進されてきた。
当府警においても、近畿交通安全デーの設定に協調し、この日を府民の交通安全意識を高める絶好の機会としてとらえ、関係機関・団体等との緊密な連携の下に広く府民の積極的な自主活動とともに、街頭における指導取締活動及び広報啓発活動に重点を指向した取組みを行つてきたところであるが、現下の交通情勢に即したより強力な活動を展開して交通事故防止の徹底を図るため、近畿交通安全デー推進要領の全部を別記のとおり改正したので、誤りのないようにされたい。
なお、「近畿交通安全デーの推進要領について」(昭和39年1月10日例規大警企第20号)は、廃止する。

別記

近畿交通安全デー推進要領

第1 目的

くるま社会の進展に伴い一段と厳しさを増している交通情勢下にあつて、府民の一人ひとりが近畿圏内のすべての人々とともに、共通の願いである交通事故防止について、この日こそはと思いを新たにし、互いに戒めあい、こぞつて正しい交通ルールを実践することによつて究極の目標である死亡事故ゼロの実現を図ろうとするものである。

第2 体制

1 本部

(1) 交通機動隊員、高速道路交通警察隊員、方面機動警ら隊員及び鉄道警察隊員の交通指導取締活動を活発化する。
(2) 機動隊員を警備出動等に支障のない限り、警察署に派遣し、交通指導取締活動に従事させる。

2 警察署

原則として、次により交通指導取締活動及び街頭における広報啓発活動(以下「交通指導取締活動等」という。)を活発化する。
なお、近畿交通安全デーが日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合であつても、署情に応じて可能な限り、これに準ずる体制でもつて臨むものとする。

(1) 交通警察官

窓口業務等のために必要な最小限の人員を除き、交通指導取締活動等に専従させる。

(2) 地域警察官

ア 第1当務員は、可能な限り交通指導取締活動等に重点的に運用する。
イ 第2当務員及び駐在所勤務員は、通常勤務を通じて交通指導取締活動等に当たらせる。

(3) その他の警察官

可能な限り、交通指導取締活動等に従事させる。

第3 関係機関等に対する協力

関係機関・団体等が行う自主活動に協力するとともに、「交通事故をなくす運動」市町村連絡協議会と緊密な連絡をとり、できるだけ多くの民間動員が得られるよう積極的に働き掛ける。

第4 広報啓発活動

1 ミニ広報紙等の作成

「交通おとなりニュース」を毎月15日に合わせて作成するほか、「交番だより」等定期的に発行するミニ広報紙に啓発記事を登載する。

2 関係機関・団体等が発行する各種機関紙(誌)等の活用

関係機関・団体等が発行する各種機関紙(誌)等に啓発記事が登載されるよう原稿、資料等を提供する。

3 巡回広報等の実施

広報車、パトカー等による巡回広報及び交通指導取締活動を通じた現場広報を実施する。

4 車内放送及びスポット放送の実施

電車、バスの車内放送及び放送施設を有する駅、商店街、スーパーマーケット等のスポット放送による交通安全広報が実施されるよう働き掛ける。

5 報道機関の協力確保

新聞、テレビ、ラジオ等による報道がなされるよう、資料、情報等をタイミングよく提供する。

第5 交通指導取締活動

1 方針

交通指導取締活動は、原則として前日の夜間からその活発化を図ることとし、昼間は交通要点における指導取締りを、夜間は速度取締り又は検問を実施するものとする。

2 指導取締重点

(1) 飲酒運転、著しい速度超過、信号無視、歩行者妨害、一時不停止等悪質・危険な違反
(2) 歩行者・自転車利用者の信号無視、横断禁止場所横断、道路への飛び出し等危険な行為

3 指導取締実施区分
(1) 交通機動隊、高速道路交通警察隊、方面機動警ら隊及び鉄道警察隊

前日及び当日の両日、事故多発の主要幹線道路において著しい速度違反、進路変更禁止違反、追越し違反等速度関係違反に重点を指向した指導取締りを実施する。

(2) 警察署

ア 前日及び当日の夜間
別途計画によりおおむね半数ずつの署が、それぞれ速度取締り又は検問を実施するとともに、地域警察官による飲酒運転等の取締りを強化する。
イ 当日の昼間
できるだけ多くの制服警察官を交通要点に配置し、すべての道路利用者に正しい交通ルールを実践させるための警告指導と歩行者・自転車利用者等の安全を脅かす違反に重点を指向した指導取締りを実施する。

4 隣接府県との関係

交通部長は、前日及び当日夜間における隣接府県に通じる主要路線での取締りについてあらかじめ関係府県警察と協議し、重複又は間げきを生じさせないよう配意するものとする。