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「交通事故をなくす運動」の推進について

昭和41年4月22日

例規(交総)第44号

「交通事故をなくす運動」については、別記「交通事故をなくす運動」大阪府実施要綱によつて、各署においても関係機関・団体との連携を密にし、運動の効果的な推進を図られたい。

別記

「交通事故をなくす運動」大阪府実施要綱

1 趣旨

府下における交通事故、とくに死亡事故の激増にかんがみ、広く府市民の自覚と協力を得て、交通事故の絶滅をはかり、人命の安全を確保しようとするものである。

2 推進機関

(1) 大阪府交通対策協議会

(2) 「交通事故をなくす運動」推進本部

(3) 大阪府自動車交通事故防止実行会

(4) 「交通事故をなくす運動」各市区町村連絡協議会

(5) 「交通事故をなくす運動」各市区町村推進本部

3 推進体制

(1) 大阪府交通対策協議会

この運動の企画並びに連絡調整をはかり、交通問題を効果的に処理し、事故防止に関連する施策をすみやかに実施する。

(2) 「交通事故をなくす運動」推進本部

この運動の推進母体として「交通事故をなくす運動」推進本部実施要綱にもとづき、強力に推進する。

(3) 大阪府自動車交通事故防止実行会

大阪府自動車交通事故防止運動実践要綱にもとづき、この運動を強力に実践する。

(4) 「交通事故をなくす運動」各市区町村連絡協議会

各市区町村におけるこの運動の企画並びに連絡調整をはかり、事故防止に関連する施策をすみやかに実施する。

(5) 「交通事故をなくす運動」各市区町村推進本部

各市区町村における推進母体としてこの運動を強力に推進する。

4 実施の区域

大阪府下全域

5 実施事項

(1) 広報活動

人命尊重の徹底、歩行者、運転者ともに交通のルールを守る道徳の確立をめざし、次のとおり広報活動を実施する。

1. 報道機関の協力による世論の喚起

2. 機関紙、映画などの利用

3. 広報資料の活用

4. テレビ・ラジオ等の利用

5. 事故広報板の活用

6. その他状況に応じた適切な広報

(2) 交通安全教育

1. 交通従業員に対する教育訓練

2. 児童、生徒に対する安全教育

3. 一般府民に対する安全教育

(3) 交通安全施設の整備

1. 道路及び道路附属物並びに駐車場の整備

2. 交通信号機、交通標識等の整備

3. 踏切の改善整備

4. その他交通関係保安施設の整備改善

(4) 交通取締の強化

1. 取締体制の強化

2. 取締用機材、備品等の整備拡充

3. 違反者の厳重処罰

4. その他事故発生状況に応じた強力な取締

6 推進要領

(1) 自主活動

この運動は府対策協議会、推進本部並びに実行会、地区連絡協議会、地区推進本部などが中心となつて府市民の自主活動により成果を収めるようにする。

(2) 交通安全運動の実施

中央の方針にもとづき、この運動の一そうのもりあがりをはかるため、春、秋の交通安全運動を強力に推進する。

(3) 「近畿交通安全デー」実施

交通の広域化に対処して、近畿各府県が毎月15日に実施する「近畿交通安全デー」には、交通事故とくに死亡事故の絶無をめざして府市民運動を強力に推進する。

(4) 「重点目標」の設定

事故の発生状況などを勘案し必要ある場合は、その都度「運動の重点目標」を設定し強力に実施する。

(5) 「こどもを交通事故から守る運動」「道路を広く使う運動」「町を静かにする運動」の推進

これら三つの運動は、この運動と軌を一にするので、この運動とともにより一そう強力に推進する。

7 その他

この要綱の決定に伴い、昭和36年12月13日決定の「交通事故をなくす運動」実施要綱は、これを廃止する。