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飲酒運転を行った者に対するアルコール依存症調査等実施要領の制定について

飲酒運転を行った者に対するアルコール依存症調査等実施要領の制定について
平成30年3月1日
例規(交総)第12号
この度、別記のとおり飲酒運転を行った者に対するアルコール依存症調査等実施要領を制定し、平成30年3月1日から実施することとしたので、了知されたい。
別 記
飲酒運転を行った者に対するアルコール依存症調査等実施要領
第1 趣旨
この要領は、飲酒運転の再犯防止対策を強化するため、飲酒運転(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行った者に対するアルコール依存症の疑いに関する調査(以下「アルコール依存症調査」という。)の実施及びアルコール依存症の疑いがある者に対する措置(以下「アルコール依存症調査等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 アルコール依存症調査の実施
1 対象者
アルコール依存症調査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、飲酒運転を行った次に掲げる者で大阪府内に住所を有するものとする。
(1) 違反時に高濃度のアルコールを身体に保有していた者
(2) 常態的な飲酒習慣を有すると思われる者
(3) 手の震え等アルコール依存症の兆候が認められる者
2 アルコール依存症調査の実施
(1) 交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び警察署長は、交通指導取締り、交通捜査等の業務(警察署にあっては、交通課員(地域交通課交通係員を含む。)が取り扱う業務に限る。)において対象者を認知したときは、当該対象者に対して、アルコール依存症に関して通院、治療等を行っているかどうかを確認するものとする。
(2) 前記(1)による確認の結果、対象者がアルコール依存症に関して通院、治療等を行っていない場合は、アルコール依存症が車両の運転に与える影響及びアルコール依存症調査の必要性について説明し、対象者の承諾を得たときは、AUDIT回答用紙(別記様式第1号)を使用して、別途交通総務課長が通知するところによりアルコール依存症調査を実施するものとする。
(3) アルコール依存症調査を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 取調べの終了後、身柄引請け時等捜査に影響を及ぼさない時期に行うこと。
イ 可能な限り対象者の家族等の立会いの下に行うこと。
ウ 採点の結果は、必ず本人に通知すること。
第3 アルコール依存症の疑いがある者に対する措置
1 勧奨対象者
アルコール依存症の疑いがある者に対する措置の対象となる者(以下「勧奨対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 前記第2の2の(2)により実施したアルコール依存症調査の結果、アルコール依存症の疑いがある者
(2) 飲酒運転を行った者を対象とする法第108条の2第1項第2号又は第3号に掲げる講習の受講者のうちアルコール依存症の疑いがある者で大阪府内に住所を有するもの
2 専門医療機関の受診等の勧奨
(1) 運転免許課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「署長等」という。)は、勧奨対象者を認知したときは、勧奨対象者本人又はその家族等(前記第2の2によりアルコール依存症調査を実施した場合に立会いをした家族に限る。以下同じ。)に対してアルコール依存症を専門的に治療する医療機関(交通総務課長が別途通知する医療機関に限る。以下「専門医療機関」という。)の受診及び保健所等(地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所又は市町村保健センターをいう。以下同じ。)の利用を勧奨するものとする。この場合においては、専門医療機関を受診するように積極的に働きかけるものとする。
(2) 前記(1)による勧奨の結果、勧奨対象者が専門医療機関の受診又は保健所等の利用を希望するときは、次により措置するものとする。
ア 専門医療機関の受診及び保健所等の利用を希望する場合
専門医療機関の一覧表(交通総務課長が別途通知する一覧表をいう。以下同じ。)を提示し、次に掲げる事項について説明した上で、専門医療機関用の同意書(別記様式第2号(その1))及び保健所等用の同意書(別記様式第2号(その2))の提出を受けるものとする。
(ア) 大阪府警察から勧奨対象者が受診を希望する専門医療機関(以下「受診希望医療機関」という。)に対して、氏名、住所、生年月日及び連絡先(以下「受診等希望者情報」という。)の情報を提供すること。
(イ) 大阪府警察が後日受診希望医療機関へ受診の有無を照会すること。
(ウ) 受診希望医療機関の受診の事実が確認できなかった場合に受診等希望者情報を保健所等に対して提供すること。
イ 専門医療機関の受診のみを希望する場合
専門医療機関の一覧表を提示し、前記アの(ア)及び(イ)について説明した上で、専門医療機関用の同意書の提出を受けるものとする。
ウ 保健所の利用のみを希望する場合
受診等希望者情報を勧奨対象者の住所地を管轄する保健所等に対して提供することについて説明した上で、保健所等用の同意書の提出を受けるものとする。
3 受診等希望者情報の提供
(1) 受診希望医療機関への提供
ア 署長等は、前記2の(2)のア及びイにより専門医療機関用の同意書の提出を受けた場合は、受診希望医療機関の受付時間内に電話により、受診等希望者情報を当該受診希望医療機関に提供するものとする。
イ 署長等は、前記アにより提供した日からおおむね1か月が経過したときは、勧奨対象者の受診の有無について、勧奨対象者本人、その家族等又は受診希望医療機関に対して確認するものとする。
ウ 前記イによる確認の結果、受診希望医療機関の受診の事実がなかった場合は、再度勧奨対象者本人に対して受診するように勧奨するとともに、当該勧奨対象者が保健所等への受診等希望者情報の提供に同意している場合は、後記(2)により提供するものとする。
(2) 保健所等への提供
署長等は、前記2の(2)のア及びウにより保健所等用の同意書の提出を受けた場合(同アの(ア)により同意書の提出を受けた場合は、受診希望医療機関の受診がないときに限る。)は、勧奨対象者の住所地を管轄する保健所等の執務時間内に電話により、受診等希望者情報を当該保健所等に提供するとともに、利用希望者情報提供書(別記様式第3号)を送付するものとする。
第4 報告
署長等は、前記第3の3により受診等希望者情報を提供した場合は、速やかに受診等希望者情報提供報告書(別記様式第4号)に当該提供に係る同意書の写しを添付して、交通部長(交通総務課)宛てに報告するものとする。
第5 留意事項
1 大阪府外に住所を有する者は、アルコール依存症調査等の対象外であることに注意すること。
2 受診等希望者情報の提供に当たっては、プライバシーの保護に十分配意すること。
3 勧奨対象者が法第102条又は第107条の4の規定に基づく臨時適性検査の対象に該当する場合は、「臨時適性検査該当者を発見した場合の報告について」(平成14年5月24日例規(免)第50号)の規定に基づく措置を講ずること。
第6 経過措置
1 この例規通達実施の際現に「飲酒運転防止に係るアルコール依存症対策推進要領の制定について」(平成28年2月29日一般(交総)第73号。以下「旧要領」という。)の規定により指定専門医療機関用同意書又は利用保健所等用同意書(以下「旧同意書」という。)を提出した者は、この例規通達の規定により専門医療機関用の同意書又は保健所等用の同意書(以下「新同意書」という。)を提出した者とみなす。
2 この例規通達実施の際現に旧要領の規定により提出された旧同意書は、この例規通達の規定により提出された新同意書とみなす。