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「大阪ノーガンズデー」の広報啓発活動の推進について

平成9年2月26日
例規(銃)第8号

銃器に対する規範意識の高揚及び銃器事犯の捜査活動に対する府民の理解と協力を得ることを目的として毎月10日を「大阪ノーガンズデー」に指定しているところであるが、同日にはこの目的に沿った広報啓発活動を次により実施することとしたので、効果的に推進されたい。

1広報推進者の指定

(1)捜査第四課管理官(総括担当)及び刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)を広報推進者に指定する。
(2)広報推進者は、広報啓発活動に関する施策の企画、推進及び調整を行うものとする。

2広報啓発事項

(1)銃器使用犯罪の根絶に関すること。
(2)銃器事犯の情報の提供に関すること。
(3)違法銃器に対する追放意識の高揚に関すること。
(4)けん銃所持の危険性、反社会性及び重罰性の周知に関すること。
(5)けん銃等回収の促進のための自首減免規定の周知に関すること。
(6)銃器の規制及び取締りについて府民の理解と協力を得ることに関すること。

3広報啓発活動の内容

(1)捜査第四課

ア:関係機関との合同による街頭キャンペーンの実施
イ:ポスター、リーフレット等の作成・配布
ウ:テレビ、新聞等の報道機関に対する広報の依頼

(2)警察署

防犯協(議)会、漁業・船舶関係団体、国の地方機関、自治体等と一体となった捜査第四課に準じた活動

4報告

(省略)