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大阪府警察危険ドラッグ総合対策推進本部設置要綱の制定について

平成28年7月21日
例規(薬・刑総・総・務・生総・地総・交総・備総・一本・組本・犯本)第82号

この度、別記のとおり大阪府警察危険ドラッグ総合対策推進本部設置要綱を制定し、平成28年7月23日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

別記

大阪府警察危険ドラッグ総合対策推進本部設置要綱

第1 設置

警察本部に大阪府警察危険ドラッグ総合対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

第2 任務

推進本部は、危険ドラッグ(規制薬物等(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第2条第1項に規定する規制薬物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)に化学構造を似せて作られ、規制薬物等と同様の薬理作用を有する物質を含有する物品及び規制薬物等を含有しない物品であることを標ぼうしながら規制薬物等を含有する物品をいう。以下同じ。)の供給を遮断するとともに、その需要を根絶し、もって府民生活の安全と平穏を期するため、次に掲げる総合的な対策を効果的に推進することを任務とする。
(1)危険ドラッグの入手経路、販売実態等の把握
(2)危険ドラッグ販売業者等に対する指導・警告
(3)危険ドラッグに係る犯罪の取締り
(4)危険ドラッグに起因する事件・事故等の撲滅に向けた広報啓発活動
(5)危険ドラッグ対策に関連する他機関等との情報交換

第3 構成

1 推進本部は、推進本部長、推進副本部長、幕僚及び本部員をもって構成する。
2 推進本部長、推進副本部長、幕僚及び本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

第4 会議

1 推進本部の会議は、推進本部長が必要の都度招集し、議事を主宰する。
2 推進本部長に事故があるときは、推進副本部長がその職務を代理する。
3 推進本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の構成員以外の者に対し、推進本部の会議への出席を求めることができる。

第5 報告

所属長は、危険ドラッグに関する情報を入手したとき又は危険ドラッグに係る施策を実施したときは、その都度、刑事部長(薬物対策課)に報告するものとする。

第6 庶務

推進本部の庶務は、薬物対策課において行う。