自転車防犯登録事務取扱要領の制定について(概要)
平成19年3月30日
例規(生総・情・捜三)第43号
自転車防犯登録事務取扱要領は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項の規定に基づき大阪府公安委員会が指定した社団法人大阪府防犯協会連合会及び大阪府自転車商防犯協力会が行う防犯登録を効果的に活用し、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の所有者への早期返還に資するため、自転車照会業務並びに市町村からの防犯登録に関する照会及び登録内容の削除に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めたものである。
主な内容として、運用体制、自転車照会業務の取扱い、市町村長からの照会等の取扱いなどについて規定したものであり、
- 運用体制
- 自転車照会業務の取扱い
- 登録の要領
- 変更及び削除の要領
- 照会の要領
- 市町村長からの照会等の取扱い
- 大阪市域外の市町村長からの照会等の処理
(1) 照会文書の受理
(2) 照会の実施
(3) 回答の方法
(4) 削除の要領 - 大阪市長及び他の都道府県の市町村長からの照会等の処理
- 盗難等自転車の場合の措置
- 大阪市域外の市町村長からの照会等の処理
などの項目からなっている。