本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪弁護士会による法律相談に関する情報の提供に関する要領の制定について

令和2年12月25日
例規(府民・生総・刑総・交捜・備総)第109号

この度、別記のとおり大阪弁護士会による法律相談に関する情報の提供に関する要領を制定し、令和3年1月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
なお、「犯罪被害者等に対する大阪弁護士会との連携支援に係る実施要領の制定について」(令和2年3月17日一般(府民・生総・刑総・交捜・備総)第94号)は、廃止する。

別記
大阪弁護士会による法律相談に関する情報の提供に関する要領

1 趣旨
この要領は、被害者支援の一環として、犯罪被害者等に対する連携支援に係る協定(令和2年3月10日大阪府警察本部長と大阪弁護士会会長との協定)に基づく大阪弁護士会による法律相談に関する情報の大阪府警察における提供(以下「情報提供」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 情報提供対象者
情報提供の対象となる者(以下「情報提供対象者」という。)は、次のいずれかに該当する事件の被害者(その遺族及び被害者が少年の場合におけるその保護者を含む。以下同じ。)で、府民応接センター所長が情報提供を行う必要があると認めるものとする。
(1) 被害者連絡等実施要領(平成19年12月14日例規(府民・生総・地総・刑総・交捜・備総)第79号)第3の1に定める被害者連絡対象事件
(2) 前記(1)に掲げる事件のほか、事件の内容、性質及び社会的反響並びに被害者を取り巻く状況等から、情報提供を行う必要があると認められる事件

3 情報提供の実施
(1) 情報提供の対象となる事件を取り扱った所属長(以下「取扱所属長」という。)は、情報提供対象者に対し、情報提供を行うとともに、大阪弁護士会による法律相談を受ける意思の有無を確認するものとする。
(2) 取扱所属長は、前記(1)の規定による確認により情報提供対象者が大阪弁護士会による法律相談を受ける意思を示した場合は、速やかに府民応接センター所長を経由して大阪弁護士会にその旨を連絡するものとする。

4 大阪弁護士会からの照会に対する対応
取扱所属長は、大阪弁護士会から法律相談の実施のため、特に必要と認められる事項について照会を受けた場合には、捜査に支障のない範囲内でこれに応ずるものとする。