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身体犯の被害者に係る診断費用の支出に関する要領の制定について

平成23年12月20日
例規(府民・生総・刑総・備総)第83号

最近改正
令和3年3月26日例規(府民)第34号
この度、別記のとおり身体犯の被害者に係る診断費用の支出に関する要領を定め、平成24年1月1日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。

別記
身体犯の被害者に係る診断費用の支出に関する要領

1 目的
身体犯については、捜査上の理由から、被害者に対して当該被害に係る診断書の提出を求める場合があることから、被害者支援の一環として、これに要する医療機関の診断に係る費用その他当該診断に当たり身体犯の被害者(性犯罪及び交通事故事件の被害者を除く。以下「被害者」という。)が負担する費用(以下「診断費用」という。)の一部を大阪府警察において支出することにより、被害者の経済的負担の軽減及び捜査活動に対する協力の確保を図ることを目的とする。

2 支出する診断費用
公費により支出する診断費用は、次に掲げるもの(以下「診断書料等」という。)とする。
なお、(2)の診断費用については、原則として、健康保険法(大正11年法律第70号)等の適用を受け、被害者が自己負担した額とする。
(1) 診断書料(原則として、1通分とする。)
(2) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定めるもの(後記(1)に係る診断書を発行した医療機関に係るものに限る。)
ア 後記イ以外の場合 初診料
イ 他の傷病により、既に同一の医療機関で受診していたため、当該被害に係る初回の受診が再診の扱いとなる場合 再診料

3 支出の対象となる者
診断書料等の支出の対象となる者は、被害者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 診断書により、負傷の程度が全治1か月以上と認められる者
(2) その他負傷の程度、医師からの聴取等により全治1か月以上と見込まれると警察署長(以下「署長」という。)が認める者

4 支出の要件
診断書料等は、次のいずれかに該当する場合は支出しないものとする。
(1) 被害者が公費による支出を拒んでいるとき。
(2) 被害者が虚偽の申告をしていることが判明したとき。
(3) 当該被害が犯罪被害でないことが判明したとき(前記(2)に該当する場合を除く。)。
(4) 犯罪被害を受けた時において、被害者が次のいずれかに該当するとき。ただし、アからウまでに掲げる者にあっては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による命令が発せられている場合その他被害に係る事情を勘案して特に必要と認められる場合を除く。
ア 加害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 加害者の直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。)
ウ 加害者の三親等内の親族
エ 加害者の同居の親族
(5) 相被疑事件と認められるとき。
(6) 被害者に犯罪行為を誘発する行為があったと認められるとき。
(7) 犯罪被害について被害者にもその責めに帰すべき行為があったと認められるとき。
(8) 被害者が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。
(9) その他初診料等を支出することが社会通念上適切でないと認められるとき。

5 支出の手続
(1) 警察署の生活安全課長、刑事課長及び警備課長(生活安全刑事課長を含む。以下「事件担当課長」という。)は、前記3の支出の対象となる者から診断書の提出を受けたときは、身体犯の被害者に係る診断書料等支出検討票(別記様式第1号)を作成し、その旨を署長に報告するものとする。
(2) 前記(1)により報告を受けた署長は、診断書料等を支出する必要があると認めたときは、診断書料等の支出の認定を行い、当該報告を行った事件担当課長に当該報告に係る事件の被害者(被害者が未成年の場合は、原則として、その保護者)に対して、この例規通達に基づく診断書料等の公費による支出の制度(以下「診断書料等支出制度」という。)について説明させるとともに、この制度を適用することへの同意の有無を確認させるものとする。
(3) 事件担当課長は、前記(2)により被害者又はその保護者の同意を得たときは、当該診断書料等に係る領収書その他診断書料等を支払ったことを疎明する資料(以下「領収書等」という。)を確認し、その写しを受領するとともに、警察署会計課長(会計課長の配置のない警察署にあっては、会計係長)と調整の上、診断書料等支出調書(別記様式第2号)を作成し、署長に報告するものとする。
(4) 前記(3)により報告を受けた署長は、原則として、大阪府財務規則(昭和55年府規則第48号)第42条に規定する資金前渡職員に対して、小口支払基金の管理に関する規則(昭和55年府規則第45号。以下「小口規則」という。)に定める支出手続をとらせるものとする。この場合において、資金前渡職員は、診断書料等支出調書に記載された金額の現金を被害者に交付するとともに、診断書料等領収証書(別記様式第3号)を徴し、小口規則に定める精算手続をとるものとする。

6 端数の処理
初診料又は再診料を支出する場合は、領収書等に記載されている初診料又は再診料に係る診療報酬点数に基づき支出額を算出し、10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。

7 運用上の留意事項
(1) 職員は、診断書料等支出制度の運用に当たっては、その趣旨を理解し、被害者の心情等に配意すること。
(2) 診断書料等支出制度の趣旨を被害者又はその保護者に対して説明する際には、公費により支払うことができる対象が診断書料等に限られていることについて理解を得ること。
(3) 医療機関の領収書等がない場合は、診断書料等を支出することができないので、説明に当たっては、紛議を生ずることのないよう留意すること。

別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号