再被害防止要綱の制定について(概要)
平成15年12月26日
例規(府民・刑総・生総・交捜・備総)第86号
この要綱は、被害者支援推進要綱(平成9年12月25日例規(務・総・生総・地総・刑総・交総・備総)第80号)第3の3の(2)に基づき、犯罪の被害者又は被害者の親族その他犯罪の捜査における関係者が、検挙された当該犯罪の被疑者から再び危害を加えられ、又は逆恨み等により危害を加えられることを防止するための措置(以下「再被害防止措置」という。)に関し
- 再被害防止措置の目的
- 再被害防止措置の実施の対象
- 対象者の指定
- 実施体制
- 再被害防止措置の実施
- 指定期間の延長等
- 関連情報の適正管理
- 都道府県警察間の連携
- 刑事施設等との連携
- 留意事項
- 報告等
- 経過措置
など必要な事項を定めたものである。