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大阪府警察公益通報処理要綱の制定について

平成20年12月26日
例規(府民・監)第118号

最近改正
平成28年3月25日例規(務)第33号

この度、別記のとおり大阪府警察公益通報処理要綱を制定し、平成21年1月1日から実施することとしたので、適正に運用されたい。

別記

大阪府警察公益通報処理要綱

第1 目的

この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び大阪府警察(以下「府警」という。)における公益通報に係る事務を適切に行うための基本的事項を定めることにより、公益通報者及び公益通報に関連する相談等をした者保護を図るとともに、事業者及び府警の法令遵守を推進することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報であって通報先が公安委員会又は府警であるものをいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(3) 外部通報 公益通報のうち、通報対象事実に関係する事業者(公安委員会及び府警を除く。)に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者が、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(4) 内部通報 公益通報のうち、次に掲げる通報をいう。
ア 府警の職員(以下「職員」という。)又は府警の契約先の労働者が、府警又は府警の事業に従事する場合における職員その他の者について法令違反行為の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報すること。
イ 職員又は府警の契約先の労働者が、職員について大阪府警察職員の職務倫理及び服務に関する規程(平成12年訓令第10号)に違反する行為(以下「訓令等違反行為」という。)の事実が生じている旨を通報すること。

第3 捜査機関としての措置

公益通報の内容が犯罪行為の事実である場合における当該犯罪の捜査については、この要綱にかかわらず、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところによる。

第4 職員の遵守事項

1 外部通報若しくは外部通報に関連する相談等(以下「外部通報等」という。)又は内部通報若しくは内部通報に関連する相談等(以下「内部通報等」という。)の処理に関与した職員は、当該外部通報等及び内部通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 外部通報等又は内部通報等の処理に関与した職員は、知り得た個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 職員は、自らが関係する外部通報等又は内部通報等の処理に関与してはならない。

第5 通報窓口の設置

1 外部通報窓口

(1) 外部通報等の受付又は相談を行う窓口として、府民応接センターに外部通報窓口を置く。
(2) 府民応接センター所長は、外部通報の受理の事務を行う。

2 内部通報窓口

(1) 内部通報等の受付を行う窓口として、監察室に内部通報窓口を置く。
(2) 監察室長は、内部通報の受理及び処理の事務を行う。

第6 外部通報等の処理手順等

1 外部通報等を受けた場合の措置

(1) 職員は、外部通報等を受けたときは、通報者等に対し、外部通報窓口の教示その他の適切な措置を講ずるとともに、速やかに広聴相談カード(大阪府警察広聴相談取扱規程(平成13年訓令第21号)別記様式第1号)を作成し、所属長に報告するものとする。
(2) 前記(1)による報告を受けた所属長は、当該広聴相談カードの写しを府民応接センター所長に送付するものとする。

2 外部通報等の受理等

府民応接センター所長は、外部通報窓口において外部通報等を受けた場合又は前記1の(2)による広聴相談カードの写しの送付を受けた場合は、当該外部通報等に係る通報対象事実について処分権限(行政処分又は勧告等を行うことができる権限をいう。以下同じ。)に関する事務を主管する所属の長(以下「主管所属長」という。)と連携を図り、次により処理するものとする。
(1) 外部通報等に係る通報対象事実について処分権限を公安委員会又は府警が有する場合であって、当該外部通報等の内容が外部通報に該当するときは、外部通報受理票(別記様式第1号)を作成し、外部通報として受理するとともに、主管所属長に当該外部通報の処理を引き継ぐこと。 なお、通報者等に対しては、公益通報として受理した旨を通知し、通報者等の秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを説明すること。
(2) 外部通報等に係る通報対象事実について処分権限を公安委員会又は府警が有する場合であって、当該外部通報等の内容が外部通報に該当しないときは、通報者等に対し、公益通報として受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を通知すること。
(3) 外部通報等に係る通報対象事実について処分権限を公安委員会及び府警が有しない場合であって、他の行政機関が有するときは、当該行政機関に連絡するとともに、通報者等に対して当該行政機関が処分権限を有することを教示すること。

3 調査の実施等

(1) 前記2の(1)による引継ぎを受けた主管所属長は、必要な調査を行わなければならない。
なお、調査を行うに当たっては、通報者等の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、通報者等が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
(2) 主管所属長が複数いる場合は、相互に連携して調査を行い、措置を講ずる等緊密に連絡し、協力するものとする。

4 調査結果に基づく措置等

主管所属長は、前記3の(1)の調査を行った結果については、次により措置を講ずるものとする。
(1) 通報対象事実があると認める場合は、各種法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、通報の内容が犯罪行為の事実を内容とすることが明らかとなったときは、刑事訴訟法の手続をとること。
(2) 通報対象事実がないと認める場合は、その旨を通報者等に対し通知するとともに、府民応接センター所長に連絡すること。

5 措置内容等の通知

(1) 主管所属長は、前記4の(1)の措置を講じたときは、適正な法の執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に留意しつつ、その調査結果及び措置内容を速やかに取りまとめるとともに、通報者等に通知するよう努めるものとする。
(2) 主管所属長は、前記(1)による通知をした場合は、府民応接センター所長にその旨を連絡するものとする。

6 公安委員会への報告

主管所属長は、府民応接センター所長から外部通報の引継ぎを受けたときは当該外部通報の内容を、調査を実施したときはその結果及び調査に基づく措置内容を公安委員会に報告するものとする。

7 他の行政機関との協力

主管所属長は、通報対象事実に関し、他に処分権限を有する行政機関がある場合は、当該行政機関と連携して調査を行い、措置を講ずる等相互に緊密に連携し、協力するものとする。

第7 内部通報の処理手順等

1 内部通報等の受理等

監察室長は、内部通報窓口において内部通報等を受けた場合は、次により処理するものとする。
(1) 内部通報受付・受理票(別記様式第2号)を作成すること。
(2) 内部通報等の内容が内部通報に該当する場合は、内部通報として受理し、通報者等に対し、内部通報として受理した旨を通知するとともに、通報者等に対する不利益な取扱いのないこと、通報者等の秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを説明すること。
(3) 内部通報等の内容が内部通報に該当しない場合は、通報者等に対し、内部通報として受理しない旨を通知すること。

2 調査の実施等

監察室長は、内部通報として受理した場合は、部下職員を指揮し、又は当該内部通報の処理に関係する所属の長(当該内部通報に係る法令違反行為又は訓令等違反行為(以下「法令違反行為等」という。)に関係する者の所属の長を含む。以下「関係所属長」という。)と連携して必要な調査を行うものとする。 なお、調査を行うに当たっては、通報者等の秘密を守るとともに、個人情報を保護するため、通報者等が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 調査結果に基づく是正措置等

(1) 監察室長又は関係所属長は、前記2の調査の結果、法令違反行為等が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を行うものとする。
(2) 関係所属長は、前記(1)の是正措置等を行った場合は、その内容を遅滞なく監察室長に連絡するものとする。

4 是正措置等の通知

監察室長又は関係所属長は、通報者等が通報事実の調査結果又は是正措置等の内容についての回答を求めている場合は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に留意しつつ、可能な範囲において、通報者等に通知するよう努めるものとする。

5 公安委員会への報告

監察室長は、内部通報についての調査結果及び是正措置等の内容を公安委員会に報告するものとする。

6 通報者等の保護

職員が内部通報等をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

7 法令違反行為等を認知した場合の措置

(1) 内部通報に関する事務に従事する職員以外の職員が他の職員から職員の法令違反行為等について相談等を受けたときは、遅滞なく内部通報窓口への連絡その他適切な措置を講じなければならない。
(2) 職員は、職員以外の者から法令違反行為等に関する情報の提供を受けたときは、これを誠実に処理しなければならない。