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被害者連絡等実施要領の制定について

平成19年12月14日
例規(府民・生総・地総・刑総・交捜・備総)第79号

最近改正平成29年10月6日例規(刑総)第86号
この度、「被害者連絡等実施要領の制定について」(平成9年12月25日例規(刑総・生総・地総・交総・備総・務)第82号)の全部を改正し、別記のとおり被害者連絡等実施要領を定め平成20年1月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

被害者連絡等実施要領

第1趣旨

この要領は、被害者支援推進要綱(平成9年12月25日例規(務・総・生総・地総・刑総・交総・備総)第80号)第3の1の(1)のイに基づき、被害者連絡、訪問・連絡活動及び検挙連絡(以下「被害者連絡等」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

第2定義

この要領における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)被害者連絡事件を担当する捜査員が特定の事件の被害者又はその遺族(以下「被害者等」という。)に対して捜査状況、被疑者の検挙状況・処分状況等について連絡することをいう。
(2)訪問・連絡活動警察署地域課員(大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては地域交通課員。以下同じ。)が被害者連絡の対象となる者(以下「被害者連絡対象者」という。)のうち希望する被害者等に対して不安感の解消、被害の拡大防止等に関する情報の提供、防犯指導等を行うことをいう。
(3)検挙連絡事件を担当する捜査員が被害者(被害者連絡対象者を除く。)又は事件の捜査の協力者に対して被疑者を検挙した旨の連絡又は事件解決への協力に対する謝意の伝達を行うことをいう。

第3被害者連絡の実施

1被害者連絡対象者

被害者連絡対象者は、次に定める身体犯、署長指定事件又は重大な交通事故事件(以下「被害者連絡対象事件」という。)の被害者等とする。ただし、被害者が少年の場合には、原則として、その保護者とする。
(1) 身体犯とは、次に掲げる罪に当たる行為をいう。
ア強制わいせつ罪(刑法(明治40年法律第45号)第176条の罪で、未遂罪を含む。)
イ強制性交等罪(刑法第177条の罪で、未遂罪を含む。)
ウ準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪(刑法第178条の罪で、未遂罪を含む。)
エ監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪(刑法第179条の罪で、未遂罪を含む。)
オ強制わいせつ等致死傷罪(刑法第181条の罪)
カ殺人罪(刑法第199条の罪で、未遂罪を含む。)
キ傷害罪(刑法第204条の罪)のうち、被害者が全治1か月以上の傷害を負ったもの
ク傷害致死罪(刑法第205条の罪)
ケ逮捕及び監禁罪(刑法第220条の罪)
コ逮捕等致死傷罪(刑法第221条の罪)
サ未成年者略取及び誘拐罪(刑法第224条の罪で、未遂罪を含む。)
シ営利目的等略取及び誘拐罪(刑法第225条の罪で、未遂罪を含む。)
ス身の代金目的略取及び誘拐罪(刑法第225条の2の罪で、未遂罪を含む。)
セ所在国外移送目的略取及び誘拐罪(刑法第226条の罪で、未遂罪を含む。)
ソ人身売買罪(刑法第226条の2の罪で、未遂罪を含む。)
タ強盗致死傷罪(刑法第240条の罪で、未遂罪を含む。)
チ強盗・強制性交等罪(刑法第241条第1項の罪)及び強盗・強制性交等致死罪(刑法第241条第3項の罪で、未遂罪を含む。)
ツ前記アからチまでの罪以外で、致死傷を結果とする結果的加重犯において、致死の結果が生じたもの又は致傷の結果が生じたもののうち被害者が全治1か月以上の傷害を負ったもの(交通事故事件に係るものを除く。)
(2)署長指定事件とは、前記(1)に掲げる身体犯以外の行為に係る事件又は事案で、被害者等の身体的・精神的被害の状態等を総合的に勘案して警察署長が被害者連絡を行う必要があると認めるものをいう。
(3)重大な交通事故事件とは、次に掲げる交通事故事件をいう。
ア死亡ひき逃げ事件車両等の交通により人が死亡した場合において、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項前段に規定する措置を講じなかった違反に係る事件
イひき逃げ事件
車両等の交通により人が傷害を負った場合において、道路交通法第72条第1項前段に規定する措置を講じなかった違反に係る事件
ウ交通死亡事故等
車両等の交通による人の死亡があった事故及び人が全治3か月以上の傷害を負った事故(前記ア及びイに掲げるものを除く。)
エ危険運転致死傷罪に該当する事件
危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条又は第3条の罪)に該当する事件(前記アからウまでに掲げるものを除く。)

2被害者連絡に係る体制等
(1)被害者連絡責任者の指定

被害者連絡に関し、実施状況の把握及び被害者連絡が確実に行われるための必要な措置を行うため、次の所属の区分に応じ、それぞれに定める者を被害者連絡責任者に指定する。
ア高速道路交通警察隊交通事故事件を主管する隊付及び中隊長
イ警察署事件の捜査(触法少年事件の調査を含む。以下同じ。)を担当する課の課長

(2)被害者連絡担当係の指定

被害者連絡を適切に行うため、次の所属の区分に応じ、それぞれに定める係を被害者連絡を担当する係(以下「被害者連絡担当係」という。)に指定する。
ア高速道路交通警察隊交通事故事件を担当する係及び小隊
イ警察署次に掲げる係
(ア)刑事課司法係(大阪水上警察署にあっては生活安全刑事課捜査係、豊能警察署にあっては捜査係、関西空港警察署にあっては生活安全刑事課司法係)
(イ)生活安全課少年係(大阪水上警察署にあっては生活安全刑事課防犯係、豊能警察署にあっては防犯少年係、関西空港警察署にあっては生活安全刑事課防犯少年係)
(ウ)交通課交通捜査係(大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては地域交通課交通係)
(エ)警備課警備係

(3)被害者連絡担当者の指定

被害者連絡責任者は、被害者連絡対象事件を認知したときは、原則として当該被害者連絡対象事件を担当する捜査員のうちから1人を、当該被害者連絡対象者に係る被害者連絡の担当者(以下「被害者連絡担当者」という。)に指定するものとする。

3実施要領
(1)認知時の手続及び要領

ア被害者連絡責任者は、被害者連絡対象者を認知したときは、高速道路交通警察隊長又は警察署長(以下「署長等」という。)に報告するとともに、後記4の(1)の場合を除き、被害者連絡担当者又は捜査員に被害者連絡対象者に対し、被害者連絡の制度の説明を行わせるものとする。
イ被害者連絡担当者は、被害者等に対し所属名(課(係)名を含む。)及び氏名を明示した上、被害者連絡対象者の意向に反しない限り、面接、電話等の方法により、別表に基づき被害者連絡を行うものとする。なお、被害者連絡を行うときは、その都度、事前に被害者連絡責任者の指揮を受けるものとする。

(2)経過票の作成及び管理

ア前記(1)のアにより被害者連絡対象者に対する説明を行った被害者連絡担当者及び捜査員は、速やかに被害者連絡経過票(別記様式第1号。以下「経過票」という。)を作成した上、被害者連絡責任者を通じて、署長等に報告するものとし、経過票については、当該被害者連絡対象事件を担当する被害者連絡担当係に引き継ぎ、当該被害者連絡担当係において編冊して保管するものとする。
イ被害者連絡担当者は、被害者連絡を行ったときは、その旨を遅滞なく被害者連絡担当係に連絡するものとする。この場合において、連絡を受けた内容の経過票への記載は、当該被害者連絡担当係において行うものとする。
ウ被害者連絡責任者は、被害者連絡を終了する場合は、署長等に報告するものとする。この場合において、終了する旨の経過票への記載は、被害者連絡担当係において行うものとする。

(3)関係所属との連携

ア事件発生警察署と事件認知警察署とが異なる場合の取扱い
経過票は、被害者連絡対象事件を認知した警察署(高速道路交通警察隊を含む。以下「事件認知警察署」という。)で作成した上、被害者連絡対象事件が発生した警察署(高速道路交通警察隊を含む。以下「事件発生警察署」という。)に引き継ぐものとし、被害者連絡は、事件発生警察署が行うものとする。ただし、これにより難い場合は、事件発生警察署の署長等と事件認知警察署の署長等が協議の上、確実な被害者連絡に努めるものとする。
イ事件発生警察署と事件検挙警察署とが異なる場合の取扱い
被害者連絡は、事件発生警察署が行うものとし、被害者連絡対象事件の被疑者(触法少年を含む。以下同じ。)を検挙した警察署(高速道路交通警察隊を含む。以下「事件検挙警察署」という。)は、被疑者の検挙状況等必要な情報を事件発生警察署に連絡するものとする。ただし、これにより難い場合は、事件発生警察署の署長等と事件検挙警察署の署長等が協議の上、確実な被害者連絡に努めるものとする。

(4)地域部門への情報提供

ア被害者連絡担当者は、身体犯及び署長指定事件に係る被害者連絡対象者に対して、訪問・連絡活動の実施に関する希望の有無を確認するものとする。なお、希望の聴取は、捜査状況、被害者等の心情等を十分勘案し、訪問・連絡活動が行われても支障がないと認められる時点において行うものとする。
イ前記アによる確認の結果、身体犯及び署長指定事件に係る被害者連絡対象者が訪問・連絡活動の実施を希望した場合は、被害者連絡担当者は、速やかに被害者連絡責任者を通じて、警察署長に報告するものとする。
ウ前記イによる報告を受けた警察署長は、地域課長(地域交通課長を含む。以下同じ。)に訪問・連絡活動を行わせるものとする。この場合において、被害者連絡責任者は、経過票の写しを地域課長に交付するものとする。
エ前記イの場合において、当該被害者連絡対象者の住居地が自署以外の警察署の管轄区域内であるときは、同イによる報告を受けた警察署長は、当該警察署の警察署長に通報した上で、経過票の写しを送付するものとする。
オ前記エによる通報を受けた警察署長は、地域課長に同エによる送付を受けた経過票の写しを交付するとともに、訪問・連絡活動を行わせるものとする。
カ被害者連絡対象者の住居地が他の都道府県である場合は、警察本部の当該被害者連絡対象者に係る事件を主管する課に連絡し、必要な調整を受けるものとする。

4実施上の配意事項

(1)被害者連絡対象者及びその関係者の素行、言動等から判断して、被害者連絡対象者及びその関係者による被疑者及びその関係者への報復の可能性がある等、被害者連絡を行うことが適当でないと認められる場合は、被害者連絡を行わないこと。
(2)暴力団等による犯罪に係る被害者連絡を行う場合は、別に定めるところにより行う保護対策の実施状況を把握するとともに、保護対策連絡担当者等との緊密な連携を図ること。
(3)ストーカー行為等の規制等に関する事務取扱規程(平成29年訓令第17号)に基づくストーカー被害者連絡を実施している事案について被害者連絡を行う場合は、当該ストーカー被害者連絡の実施状況を把握するとともに、同訓令に定める調査担当者等との緊密な連携を図ること。
(4)配偶者からの暴力事案に係る対応要領(平成14年12月18日例規(生総・府民・地総・刑総)第104号)に基づく相談受理後の被害者支援又は保護命令の発令に伴う被害者支援を実施している事案について被害者連絡を行う場合は、当該事案に係る被害者に対する措置の実施状況を把握するとともに、当該被害者支援を実施している警察署長との緊密な連携を図ること。
(5)被疑者が精神病等により責任能力がない場合及びその疑いが強い場合は、可能な限り当該被疑者の保護者の了解を得た上で被害者連絡を行うこと。
(6)被害者連絡を行う場合は、被疑者(被疑者が少年の場合にあっては、その保護者を含む。)のプライバシーの重要性について説明し、理解を求めるとともに、後日、プライバシーに関する紛議事案が起こることのないよう特段の配意を行うこと。なお、少年事件の場合には、少年の健全育成の重要性についての説明を行うとともに、触法少年事件の場合には、併せて少年法(昭和23年法律第168号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨、刑法第41条による犯罪の不成立等についても説明を行うこと。
(7)被害者連絡責任者は、異動等の理由により被害者連絡担当者を交代させた場合は、その旨を新たに指定した被害者連絡担当者を通じて被害者連絡対象者に連絡すること。
(8)被害者連絡担当者の不在時に被害者連絡対象者から問い合わせがあった場合は、被害者連絡担当係において一時的に対応するものとし、その状況については、速やかに被害者連絡担当者に確実に引き継ぐこと。
(9)被害者連絡を行う場合は、「被害者、参考人等に対する適切な応接の推進について」(平成元年6月30日例規(庶・防・備一・交総・ら総)第48号)に基づき適切な応接に配意すること。

第4訪問・連絡活動の実施

1訪問・連絡対象者

訪問・連絡活動の対象となる者(以下「訪問・連絡対象者」という。)は、前記第3の3の(4)のアによる確認の結果、訪問・連絡活動の実施を希望した被害者連絡対象者とする。

2訪問・連絡に係る体制等
(1)地域課長の責務

地域課長は、訪問・連絡活動の実施状況を把握するとともに、訪問・連絡活動が確実に行われるための必要な措置を行うものとする。

(2)被害者訪問担当係の指定

訪問・連絡活動を適切に行うため、警察署地域課地域総務係(大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては、地域交通課地域総務係)を訪問・連絡活動を担当する係(以下「被害者訪問担当係」という。)に指定する。

(3)訪問・連絡担当者の指定

地域課長は、前記第3の3の(4)のウ又はオにより経過票の写しの交付を受けたときは、訪問・連絡対象者の住居地を巡回連絡の受持区とする地域課員を当該訪問・連絡対象者に係る訪問・連絡の担当者(以下「訪問・連絡担当者」という。)に指定するものとする。ただし、女性の訪問・連絡対象者が女性警察官による訪問・連絡活動を希望する場合及びその他特段の事情がある場合は、地域課員のうちから適任者を指定する。

3実施要領
(1)訪問・連絡要領

ア地域課長は、前記2の(3)により訪問・連絡担当者を指定したときは、速やかに被害者訪問担当係に経過票の写しを交付するとともに、訪問・連絡担当者に訪問・連絡活動を行わせるものとする。なお、地域課長は、経過票の写しの記載事項その他の情報から、訪問・連絡活動を早急に行う必要があると認めた場合で、訪問・連絡担当者が不在のときは、巡回連絡の受持区以外の地域課員に訪問・連絡活動を行わせるものとする。
イ訪問・連絡活動は、原則として、訪問・連絡担当者が訪問・連絡対象者の住居地を訪問し、訪問・連絡対象者と面接することにより行うものとする。
ウ訪問・連絡担当者は、巡回連絡の一環として、訪問・連絡対象者に対しその不安感の解消、被害の拡大防止等に関する情報の提供、防犯指導等を行うものとする。また、訪問・連絡対象者から警察に対する質問、要望、苦情、相談等があれば、その旨を聴取するものとする。
エ訪問・連絡担当者は、特段の事情がある場合を除き、当該指定を受けてから1週間以内に第1回目の訪問・連絡活動を行うものとする。

(2)訪問カードの作成及び管理

ア訪問・連絡担当者は、訪問・連絡活動を実施したときは、被害者訪問カード(別記様式第2号。以下「訪問カード」という。)を作成し、被害者訪問担当係に引き継ぐものとする。ただし、2回目以降の訪問・連絡活動の実施結果についての訪問カードへの記載は、訪問・連絡担当者からの連絡を受けた被害者訪問担当係において行うものとする。
イ被害者訪問担当係は、引継ぎを受けた訪問カードを経過票の写しとともに編冊して保管するものとする。
ウ訪問・連絡活動を実施した場合は、被害者訪問担当係において、その都度、地域課長に報告するものとする。

4訪問・連絡活動の実施頻度及び期間

(1)訪問・連絡活動の実施頻度は、訪問・連絡対象者の希望を踏まえた上で定めるものとし、訪問・連絡対象者から特段の希望がない場合は、原則として1か月に1回程度行うものとする。
(2)訪問・連絡活動の実施期間は、訪問・連絡対象者が訪問・連絡活動の打切りに同意するまでの間とし、最初の訪問・連絡活動の実施からおおむね2か月間を経過した時点でその意思を確認するものとする。なお、訪問・連絡対象者が訪問・連絡活動の打切りに同意した場合において、被害者連絡を実施している警察署が他の警察署であるときは、訪問・連絡活動を実施している警察署長は、当該警察署の警察署長にその旨を連絡するものとする。

5被害者連絡責任者との連携

地域課長は、訪問・連絡対象者に係る事件を担当する被害者連絡責任者との緊密な連携を図るため、訪問・連絡活動を実施した場合は、その都度、被害者連絡責任者に訪問カードの写しを送付するものとする。

6実施上の配意事項

(1)訪問・連絡活動の実施に当たっては、経過票の写しに記載された捜査状況の連絡内容及び留意事項を確実に把握するとともに、必要に応じて被害者連絡担当者と連絡を取る等事前準備を十分に行い、訪問・連絡対象者の心情等を害することのないよう、言動等には十分留意すること。
(2)訪問・連絡担当者は、訪問・連絡対象者から捜査内容等について質問、要望、苦情、相談等があり、経過票の写しの記載事項又は被害者連絡担当者からあらかじめ得た情報によっては回答できないときは、被害者連絡担当者と連絡を取り、回答は、原則として、被害者連絡担当者が行うこと。
(3)訪問・連絡活動を実施した結果、訪問・連絡対象者が以後の訪問・連絡活動を希望しない等の理由により、訪問・連絡活動の対象とすべきでないということが判明した場合は、その理由を訪問カードに記入し、以後の訪問・連絡活動を行わないこと。
(4)経過票の写しの記載内容は、個人のプライバシーに関することであるから、その取扱いには十分留意し、保秘を徹底すること。
(5)訪問・連絡担当者の不在時に訪問・連絡対象者から問い合わせがあった場合は、被害者訪問担当係において一時的に対応するものとし、その状況については、速やかに訪問・連絡担当者に確実に引き継ぐこと。

第5検挙連絡の実施

1検挙連絡対象者

検挙連絡の対象となる者(以下「検挙連絡対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)被害者連絡対象事件の捜査に対する協力者
(2)被害者連絡対象事件以外の事件の被害者及び捜査に対する協力者

2検挙連絡実施者

検挙連絡を実施する者(以下「検挙連絡実施者」という。)は、検挙連絡に係る事件の被疑者を検挙し、又は検挙連絡に係る事件を解決した警察署の当該検挙連絡に係る事件を担当する捜査員とする。ただし、謝意の伝達にあっては、協力を受けた者又は当該検挙連絡に係る事件を担当する捜査員とする。

3実施要領
(1)検挙連絡の時期及び方法

検挙連絡実施者は、検挙連絡に係る事件の被疑者を検挙し、又は検挙連絡に係る事件が解決したときに、面接、電話等の方法により検挙連絡を行うものとする。ただし、否認事件、いまだ逮捕していない被疑者のいる共犯事件等において、検挙後速やかに検挙連絡を行うことが捜査に支障を及ぼすおそれがある場合は、捜査への支障がなくなった段階で行うものとする。

(2)検挙連絡の内容

被疑者を検挙し、又は事件を解決した旨を連絡するほか、被疑者の検挙に対する協力への謝意の伝達及び今後の警察活動に対する協力依頼を行うものとする。

(3)検挙連絡の記録

ア検挙連絡実施者は、検挙連絡を行ったときは、実施年月日、検挙連絡実施者名、被連絡者名及び検挙連絡の内容を犯罪捜査規範(昭和32年国公委規則第2号)第201条に規定する犯罪事件処理簿の備考欄に記録するとともに、その内容を被害者連絡担当係に連絡するものとする。
イ検挙連絡実施者から前記アにより連絡を受けた内容については、被害者連絡担当係において検挙連絡実施状況(別記様式第3号)に記載して、管理するものとする。
ウ被害者連絡責任者は、検挙連絡の実施状況について、1か月ごとに確認をするものとする。

4実施上の配意事項

(1)検挙連絡対象者が被害品の還付等を通じて被疑者の検挙又は事件の解決を知っているときは、連絡を省略することができる。
(2)検挙連絡対象者の素行、言動等から判断して、検挙連絡を行うことが妥当性を欠くと認められる場合は、検挙連絡を行わないこと。

第6報告等

1署長等は、被害者連絡の年間の実施状況等を、被害者連絡実施結果等報告書(別記様式第4号)により、翌年1月10日までに、当該被害者連絡に係る事件の主管部長(生活安全部の主管に係る事件については生活安全総務課、刑事部の主管に係る事件については刑事総務課、交通部の主管に係る事件については交通捜査課、警備部の主管に係る事件については警備総務課)に報告すること。

2生活安全総務課、刑事総務課、交通捜査課及び警備総務課の各課長は、前記1により主管部長に報告のあった被害者連絡の実施状況等をとりまとめ、翌年1月20日までに、府民応接センター所長に連絡するものとする。

第7経過措置

「刑法の一部改正に伴う関係例規通達の一括整理について」(平成29年10月6日例規(刑総)第86号。以下「一部改正例規」という。)の実施の際現に一部改正例規による改正前の被害者連絡等実施要領の規定により被害者連絡対象者となる者は、一部改正例規による改正後の被害者連絡等実施要領の規定により被害者連絡対象者となる者とみなす。

別表

被害者連絡実施要領

連絡事項
連絡の内容及び要領
被身体犯・
被害者死亡
被害の届出を受理した後、おおむね1か月、6か月及び1年を経疑
署長指定事件
過した時点において被疑者の検挙に至っていない場合は、捜査に

事件の場
支障のない範囲内での捜査状況の連絡を行い、以後、原則として、


少なくとも1年に1度、定期的な連絡を行う。

なお、被害者連絡対象者が被害者連絡の打切りの意向を示した

場合は、被害者連絡を終了する。


上記以外の
被害の届出を受理した後、おおむね1か月を経過した時点にお

事件の捜査状況

事件いて被疑者検挙に至っていない場合は、捜査に支障のない範囲内
での捜査状況の連絡を行う。
なお、被害者連絡対象者の意向、事案の内容等を総合的に勘案して、以後、状況に応じて連絡を行う。

重大な交通事故事件の場合

死亡ひき逃げ事件

事件の認知後、おおむね2週間、2か月、6か月及び1年を経過した時点において被疑者の検挙に至っていない場合は、捜査に支障のない範囲内での捜査状況の連絡を行い、以後、原則として、少なくとも1年に1度、定期的な連絡を行う。
なお、被害者連絡対象者が被害者連絡の打切りの意向を示した場合は、被害者連絡を終了する。

ひき逃げ事件

事件の認知後、おおむね2週間を経過した時点において被疑者の検挙に至っていない場合は、捜査に支障のない範囲内での捜査状況の連絡を行う。
なお、被害者連絡対象者の意向、事案の内容等を総合的に勘案して、以後、状況に応じて連絡を行う。

交通死亡事故等及び危険運転致死傷罪に該当する事件

事件の認知後、おおむね1か月を経過した時点において被疑者の送致に至っていない場合は、捜査に支障のない範囲内での捜査状況の連絡を行うものとする。
なお、被害者連絡対象者の意向、事案の内容等を総合的に勘案して、以後、状況に応じて連絡を行うものとする。

被疑者の検挙状況

逮捕事件の場合被疑者を逮捕した場合は、逮捕後(被疑者の身柄拘束中に余罪として送致した場合にあっては送致後)速やかに被疑者逮捕の旨及び被疑者の人定についての連絡を行う。ただし、否認事件、いまだ逮捕していない被疑者のいる共犯事件等において、逮捕後速やかに連絡を行うことが捜査に支障を及ぼすおそれがある場合に
は、捜査への支障がなくなった段階で連絡を行う。
在宅送致事件の場合被疑者を在宅で送致した場合(被疑者の逮捕後、身柄を釈放し、
在宅で送致した場合を含む。)は、送致後速やかに被疑者送致の旨、被疑者の人定及び送致先検察庁について連絡を行う。

少年事件の場合の特例

被疑者が少年の場合で、被害者連絡対象者に被疑少年の人定を連絡することにより、被疑少年の健全育成を害するおそれがあると認められるときは、被疑少年の人定に代えてその保護者の人定について連絡を行う。
なお、被疑少年又はその保護者の人定を被害者連絡対象者に連触法少年事案の場合の特例絡したときは、連絡後速やかに当該被疑少年の保護者に対しその旨について連絡を行う。14歳未満の少年が、被害者連絡対象事件に係る行為を行った場合で、犯罪捜査規範第215条に定める補導の措置(児童相談所への通告等)を行ったときは、事後速やかにその旨及び当該少年の保護者の人定について連絡を行う。なお、触法少年の保護者の人定を被害者連絡対象者に連絡したときは、連絡後速やかに当該触法少年の保護者に対しその旨について連絡を行う。被疑者の釈放状況逮捕した被疑者を送致前に釈放した場合及び勾留(少年事件の場合の勾留に代わる観護の措置を含む。以下同じ。)が行われなかった場合には、釈放後速やかに釈放の旨及びその理由について連絡を行う。

被疑者の処分状況

身体犯及び署長指定事件の場合

逮捕事件については、勾留期間満了後速やかに送致先検察庁、処分結果(起訴、不起訴又は処分保留)及び公訴提起先裁判所(起訴の場合のみ)について連絡を行う。ただし、被疑者が少年の場合には、勾留期間満了後速やかに送致先検察庁及び送致先家庭裁判所について連絡を行う。

重大な交通事故事件の場合

逮捕事件については勾留期間満了後、それ以外の事件については事件送致後速やかに送致先検察庁、処分結果(起訴、不起訴又は処分保留)及び公訴提起先裁判所(起訴の場合のみ)について連絡を行う。ただし、被疑者が少年の場合には、勾留期間満了後速やかに送致先検察庁及び送致先家庭裁判所について連絡を行う。