本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

民間被害者相談員制度運用要領の制定について

平成15年11月21日
例規(府民・刑総・生総・交捜)第63号

最近改正平成29年9月15日例規(府民)第78号
この度、別記のとおり民間被害者相談員制度運用要領を制定し、平成15年12月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

別記

民間被害者相談員制度運用要領

第1趣旨

この要領は、被害者支援推進要綱(平成9年12月25日例規(務・総・生総・地総・刑総・交総・備総)第80号)に基づく被害者支援の一環として、被害者(犯罪(犯罪に類する行為を含む。)による被害を受けた者及びその遺族をいう。以下同じ。)への支援に取り組む民間の団体と警察との連携により専門的かつ継続的な被害者支援を推進するため、民間被害者相談員制度の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2民間被害者相談員制度の内容

民間被害者相談員制度とは、被害者への支援に取り組む民間の団体である大阪被害者支援アドボカシーセンター(以下「支援センター」という。)に所属する者を民間被害者相談員(以下「相談員」という。)として警察本部長(以下「本部長」という。)が委嘱し、被害者との電話による相談(以下「電話相談」という。)、病院、警察、裁判所等への付添い(以下「付添い支援」という。)その他の被害者への支援のための活動(以下「支援活動」という。)を行うことにより被害者の精神的被害の軽減・回復及び犯罪被害の潜在化の防止を図ることを目的とする制度をいう。

第3相談員の委嘱、任務等

1相談員の委嘱等
(1)委嘱

本部長は、支援センターの代表が推薦する者のうちから相談員を委嘱するものとする。

(2) 任期

ア相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
イ相談員が欠けた場合において、新たに委嘱した相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3)解嘱

本部長は、相談員に次に掲げる事由が生じた場合は、その委嘱を解くものとする。
ア辞職を申し出たとき。
イ長期の療養を要する疾病にかかったとき。
ウ法令に違反する行為その他社会道徳上ふさわしくないと認められる行為があったとき。

2相談員の任務

相談員は、次に掲げる支援活動を行うものとする。

(1) 次に掲げる助言等を行うための電話相談
ア精神的ショック、羞恥心等から警察に対する申告をためらい犯罪被害が潜在化するおそれのある被害者への助言
イ精神的な被害が深刻で、長期にわたる対応が必要な被害者への助言
ウ被害者の警察に対する意見・要望の聴取
エ警察又は他の行政機関等が行う被害者支援に関する情報の被害者への提供
(2)付添い支援
(3)電話相談及び付添い支援以外の支援活動で、被害者の希望に基づき行う生活上の援助等
(4)前記(1)から(3)までの支援活動によって得た犯罪被害に関する情報(以下「被害情報」という。)の警察への提供。ただし、被害者が警察への被害情報の提供を承諾し、又は希望した場合に限る。

3民間被害者相談員之証の携帯

相談員は、支援活動に従事するときは、民間被害者相談員之証(別記様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示するものとする。

第4運用等

1被害者への教示等

所属長は、相談員による支援活動を行う必要があると認める被害者に対して積極的に民間被害者相談員制度を教示するとともに、相談員による支援の要望の意向を確認し、被害者が支援を希望するときは、速やかに電話又は書面により府民応接センター所長(以下「所長」という。)に連絡するものとする。

2支援の通知等

(1)所長は、前記1による連絡に係る被害者について、相談員による支援活動を行うことが必要であるかどうかを検討し、その結果を所属長に通知するものとする。なお、当該通知を受けた所属長は、その結果について当該被害者に連絡するものとする。
(2)所長は、前記(1)による検討の結果、相談員による支援活動を行う必要があると認める被害者については、支援センターに当該被害者の氏名、年齢及び連絡先並びに犯罪被害の概要を通知するとともに、当該被害者に対し支援センターの連絡先等を連絡するものとする。
(3)所長は、前記(2)の被害者のほか、業務を通じて相談員による支援活動を行う必要があると認める被害者を把握した場合で、当該被害者が相談員による支援を希望するときは、同(2)と同様の措置を執るものとする。

3相談員から提供された被害情報の連絡等

所長は、相談員から支援センターを通じて警察による対応が必要と認める被害情報の通報を受けた場合は、その内容を民間被害者相談員通報受理票(別記様式第2号)に記録し、相談員に対して必要な助言・指導を行うとともに、当該被害情報に関係する所属の長に連絡する等適切に処理するものとする。

第5留意事項

1所属長は、民間被害者相談員制度の趣旨を所属職員に周知徹底し、その積極的な活用により被害者の心情に配意したきめ細かい支援が組織的に取り組まれるよう配意すること。
2所属長は、大阪府警察少年警察活動規程(平成20年訓令第3号)第71条の規定に基づき継続的支援を実施している被害少年についても、当該被害少年の特性に応じた適切な支援を行うため、必要に応じて相談員の運用に配意すること。
3所属長は、相談員による支援活動が相談員と被害者の合意の下に任意に進められるものであることを踏まえ、捜査活動に支障がある場合等を除き、支援活動の内容には関与しないよう配意すること。