本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

犯罪被害者等給付金の支給裁定事務取扱要綱の制定について

犯罪被害者等給付金の支給裁定事務取扱要綱の制定について
平成16年3月5日
例規(府民)第9号

最近改正
平成30年3月30日例規(府民)第55号

この度、「犯罪被害給付事務取扱要綱の制定について」(昭和56年1月14日例規(務)第1号)の全部を改正し、別記のとおり犯罪被害者等給付金の支給裁定事務取扱要綱を定め、平成16年3月5日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
別 記
犯罪被害者等給付金の支給裁定事務取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和55年政令第287号)及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和55年国公委規則第6号。以下「規則」という。)に基づく犯罪被害者等給付金(以下「給付金」という。)の支給に係る裁定に関する事務(以下「支給裁定事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 給付制度の運用上の心構え
1 支給裁定事務の取扱いに当たっては、給付金の支給を受けようとする者の心情及び立場を十分に考慮して、親切かつ適切な教示を行うとともに、適正かつ効率的に処理するよう努めなければならない。
2 給付金は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が支給するものであることを理解し、この給付金の支給の制度(以下「給付制度」という。)の趣旨が十分に生かされるよう適正な運用を図らなければならない。
第3 警察署における体制
1 取扱責任者等の設置
(1) 警察署における支給裁定事務を適正かつ効率的に処理するため、警察署に支給裁定事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)、支給裁定事務取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)及び支給裁定事務連絡担当者(以下「連絡担当者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者は副署長又は次長を、取扱担当者は総務課長を、連絡担当者は各課長(総務課長及び会計課長を除く。)をもって充てる。
2 取扱責任者等の任務
(1) 取扱責任者は、所属における支給裁定事務の処理に関し、部下職員を指揮するものとする。
(2) 取扱担当者は、給付金に係る相談への対応及び支給裁定事務の処理に関する所属職員への指導を行うほか取扱責任者の指揮を受け、所属における支給裁定事務を処理するものとする。
(3) 連絡担当者は、取扱責任者の指揮を受け、取扱担当者と緊密な連携を図り、法第2条第3項に規定する犯罪被害者(以下「犯罪被害者」という。)又はその遺族に対する給付制度の教示その他支給裁定事務の処理に必要な事務を行うものとする。
第4 犯罪被害の認知時の措置
1 給付制度の教示
警察署長(以下「署長」という。)は、法第2条第2項に規定する犯罪被害(以下「犯罪被害」という。)の発生を認知したときは、その犯罪被害者又はその遺族に対して、規則第2条、第4条若しくは第5条又は法第7条若しくは第8条の規定により明らかに給付金が支給されないときを除き、できるだけ早い時期に、連絡担当者又は取扱担当者に給付制度について教示させるものとする。
なお、教示に当たっては、当該犯罪被害者又はその遺族の精神的被害の状況、捜査の進展状況等に留意すること。
2 犯罪被害の発生報告
署長は、犯罪被害の発生を認知したときは、速やかにその概要を犯罪被害発生報告書(別記様式第1号)により総務部長(府民応接センター)に報告しなければならない。
第5 申請書の受理手続等
1 申請書の受理
遺族給付金支給裁定申請書(規則様式第1号)、重傷病給付金支給裁定申請書(規則様式第2号)又は障害給付金支給裁定申請書(規則様式第3号)(以下「申請書」という。)の受理に当たっては、次によるものとする。
(1) 法第10条第1項の規定による給付金の支給に係る裁定の申請(以下「裁定申請」という。)が次の要件を備えているかを確認する。
ア 申請者は、当該犯罪行為の行われた時において、日本国籍を有する者又は日本国内に生活の本拠のある者であること。
イ 申請者は、申請書を提出した警察署の管轄区域内に住所を有する者であること。
なお、住所不定の者については、居所又は現在地を住所とみなして差し支えない。
ウ 申請者は、犯罪被害者又は法第4条第1号に規定する第1順位遺族(以下「第1順位遺族」という。)であること。
エ 裁定申請は、法第10条第2項又は第3項に規定する期間内になされたものであること。
(2) 申請書に必要な事項の記載漏れがないことを確認する。
(3) 申請書に必要な添付書類が添付されていることを確認する。
(4) 第1順位遺族が複数あるときは、各別に申請書を提出させる。
(5) 申請者が犯罪被害者又は第1順位遺族の代理人であるときは、その旨を証する書面を提出させ、申請書の備考欄に代理人の住所及び氏名を記入しておく。
(6) 重傷病給付金及び障害給付金の支給に係る裁定申請については、その負傷又は疾病が治る(症状が固定したときを含む。)前になされたものも受理する。
2 添付書類
(1) 添付書類の内容
裁定申請に添付する書類は、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれに定めるものとする。
ア 規則第16条第3号の書類 住民票の写し、申請者の友人、隣人等の供述書等
イ 規則第16条第4号の書類 先順位の者の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等
ウ 規則第16条第5号の書類 住民票の写し、送金証明等
エ 規則第16条第7号の書類 戸籍の謄本又は抄本等
オ 規則第16条第8号の書類 戸籍の謄本又は抄本、住民票の写し等
カ 規則第16条第9号、第17条第5号イ又は第18条第3号の書類 給与証明書、給与所得の源泉徴収票、所得税の確定申告書の写し等
キ 規則第16条第10号、第17条第4号又は第18条第4号の書類 医師又は歯科医師の診断書等
ク 規則第17条第2号の書類 保険者が発行する被保険者証等
ケ 規則第17条第3号の書類 犯罪被害者が自己負担した医療費に係る領収書等
コ 規則第17条第5号ウ又はエの書類 犯罪被害者が勤労する事業所等が発行した勤労の状況を示す証明書等
(2) 添付書類の省略
ア 規則第23条第1項の「申請書の余白にその旨を記載して」とは、申請書の備考欄に次の事項を記載することにより行うものとする。
(ア) 同時に申請した同一世帯に属する者の氏名
(イ) 省略した添付書類の名称
イ 規則第23条第2項の「特に必要がないと認めるとき」とは、障害給付金の支給に係る裁定申請を行った者が死亡したため、その遺族が改めて遺族給付金に係る裁定申請(以下「遺族給付金の申請」という。)を行う場合における規則第16条第9号の書類により証明すべき事項、遺族給付金の申請を行った者が裁定を受ける前に死亡したため、新たに第1順位遺族となった者が改めて遺族給付金の申請を行う場合における両者の申請に重複する証明事項等、既に関係手続上明らかになっている事項を改めて申請者に証明させる必要がないときをいう。
3 申請書の受理通報等
(1) 署長は、申請書を受理するときは、次の事項を府民応接センター所長(以下「所長」という。)に通報するとともに、受付番号の交付を受けなければならない。
ア 裁定申請の種類
イ 申請者及び犯罪被害者の本籍、住所、氏名及び生年月日
ウ 裁定申請に係る事案の概要
エ その他参考事項
(2) 所長は、自ら申請書を受理したとき、及び前記(1)による通報を受けたときは、当該申請書又は通報に係る事案の発生地を管轄する署長及び当該事案を主管する警察本部の所属長(以下「本部主管課長」という。)に裁定申請のあった旨を通報しなければならない。
4 申請書の送付
署長は、受理した申請書の受付欄に受理年月日、受付番号及び警察署名を記入した上、犯罪被害者等給付金申請受理報告書(別記様式第2号)に当該申請書及び添付書類を添えて、速やかに所長を経由して公安委員会に送付しなければならない。
5 補正の教示等
(1) 申請書に不備がある場合は、その場で補正が可能なものにあっては、その場で補正させた後に受理することとし、補正に時間を要するものにあっては、申請者に対して十分教示を行い、相当な期間を定めて申請書の補正を求めるものとする。
(2) 申請が次に掲げる場合に該当すると認められるときにおいても、申請書を受理するものとする。
ア 申請書が提出された日が法第10条第2項又は第3項に規定する期間内でないとき。
イ 申請に係る被害が犯罪被害でないとき。
ウ 申請者が受給資格を有しないとき。
第6 裁定のための調査
1 照会
所長は、法第13条第2項の規定による照会(以下「照会」という。)をするときは、犯罪被害給付関係事項照会書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 調査の実施
所属長は、所長を通じて公安委員会から照会(他の都道府県公安委員会からの照会を含む。)を受けたときは、速やかに回答のため必要な調査を行い、犯罪被害給付関係事項回答書(別記様式第4号)により所長を経由して回答するものとする。
3 調査上の留意事項
(1) 調査は、裁定を行うために必要な範囲内に限るものとし、濫用にわたることのないように留意すること。特に、申請者その他の関係人に対して調査を行うに当たっては、これらの者の権利を損なうことのないよう、その方法等に十分留意すること。
(2) 裁定申請が行われることが予想される事案が発生したときは、前記2の調査事項を考慮した事案処理を行い、照会があった際に円滑かつ的確に回答が行えるよう心掛けること。
(3) 電話又は口頭により補充的な調査を行う場合であっても、調査年月日及び調査対象者を明らかにしてその内容を記録しておくこと。
第7 損害賠償を受けた旨の届出の受理
署長は、規則第19条の規定により損害賠償を受けた旨の書面による届出を受けたときは、同条各号に掲げる事項が充足されていることを確認の上受理し、当該書面を速やかに所長を経由して公安委員会に送付しなければならない。
第8 裁定の上申
所長は、裁定に必要な書類が整ったときは、本部主管課長及び当該本部主管課長の属する部の庶務担当課長と協議の上、裁定の案を作成し、給付金の支給について公安委員会に上申するものとする。
第9 教養
所属長は、法に関して所属職員に指導教養を行い、給付制度の趣旨、給付金の支給の対象となる犯罪被害、給付金の種類、給付金を受けることができる者の範囲等の周知徹底を図るものとする。