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大阪府警察パブリックコメント手続実施要綱の制定について

平成14年12月13日
例規(府民)第93号

この度、別記のとおり大阪府警察パブリックコメント手続実施要綱を定め、平成15年1月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

別記

大阪府警察パブリックコメント手続実施要綱

第1 目的

この要綱は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、府民の意見等を考慮した警察行政を推進するとともに、条例等を策定する過程における透明性の向上を図ることを目的とする。

第2 定義

この要綱において「パブリックコメント手続」とは、府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例等を策定する過程において、その案の趣旨、内容等を府民に公表し、これらについて府民から提出された意見等を考慮した上で意思決定を行う手続をいう。

第3 対象

パブリックコメント手続の対象となるものは、次のいずれかに該当するものとする。ただし、迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なものは、除く。
(1) 府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(手数料の徴収に関するものを除く。)の制定、改正及び廃止
(2) その他府民の意見等を踏まえる必要があると警察本部長が認めるもの

第4 実施責任者

パブリックコメント手続の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、前記第3に定める対象の案(以下「条例案等」という。)を策定する所属の長とする。

第5 公表の手続

1 パブリックコメント手続の審議

パブリックコメント手続は、大阪府警察運営審議会設置規程(平成3年訓令第6号)第1条に規定する大阪府警察運営審議会の審議を経て実施するものとする。

2 公表事項

実施責任者は、前記1の審議の結果に基づき、条例案等を公表するときは、次に掲げる事項(以下「公表事項」という。)を公表するものとする。
(1) 条例案等又は条例案等の概要
(2) 条例案等を策定した趣旨及び目的
(3) 根拠となる法令、条例案等の実現により期待される効果、条例案等を策定するに際して検討した項目等の条例案等の策定に関し参考となる事項

3 公表の方法

(1) 公表事項の公表は、大阪府警察広報規程(昭和32年訓令第12号)第9条第4号に規定する大阪府警察ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し、かつ、公表事項を記載した資料を警察本部の本館1階の情報公開コーナー(以下「情報公開コーナー」という。)に備え付けて行うものとする。
なお、公表事項が相当量に及びそのすべてをホームページに掲載できない場合は、その概要を掲載し、当該ホームページには、公表事項のすべてを閲覧する方法を明示しておくものとする。
(2) 実施責任者は、前記(1)の方法に加え、必要に応じて他の方法により、公表事項を公表することができるものとする。
(3) 実施責任者は、公表事項を公表するときは、次に掲げる事項を併せて明示しておくものとする。
ア 意見等を提出することができる期間(原則として1か月程度とすること。)
イ 意見等の提出の方法
ウ 意見等の提出に使用する言語
エ 意見等を提出する際に記載しなければならない事項
オ 意見等を提出した個人又は団体に関する情報の公表の有無

4 ホームページへの掲載等

(1) 実施責任者は、条例案等を公表しようとするときは、公表事項及び前記3の(3)に規定する事項を記載した原稿並びに当該原稿の内容を記録した電磁的記録媒体にホームページ掲載等依頼書(別記様式第1号)を添えて、府民応接センター所長に依頼するものとする。
(2) 府民応接センター所長は、前記(1)により実施責任者から依頼があったときは、速やかにホームページへの掲載及び情報公開コーナーへの備付けのために必要な措置をとるものとする。

第6 意見等の処理

1 実施責任者は、前記第5による公表の結果提出された意見等の概要及びこれに対する大阪府警察の考え方並びに条例案等を修正したときはその修正の内容を公表するものとする。ただし、公表しようとする事項が大阪府情報公開条例(平成11年条例第39号)第8条第2項各号又は第9条各号に掲げる情報に該当するものである場合は、この限りでない。
2 前記第5の1、3の(1)及び(2)並びに4の規定は、前記1による公表について準用する。

第7 条例案等の意思決定

実施責任者は、前記第6の意見等の処理を行った後、条例案等について決裁を受けるものとする。

第8 一覧表の作成

府民応接センター所長は、前記第5又は第6の1により公表を行っているものについてパブリックコメント手続実施一覧表(別記様式第2号)を作成した上、ホームページに掲載し、かつ、情報公開コーナーに備え付けるものとする。

第9 適用除外

条例案等について、大阪府の他の機関においてパブリックコメント手続に準じた手続を経ている場合は、この要綱は、適用しないものとする。