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捜査関係事項照会を行う場合の依頼文の同封について

平成17年5月27日
例規(府民・生総・地総・刑総・交捜・備総)第77号

最近改正 平成29年12月1日例規(府民)第91号
この度、「捜査関係事項照会を行う場合の依頼文の同封について」(平成14年11月27日例規(府民・生総・地総・刑総・交捜・備総)第92号)の全部を改正し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき国の行政機関、地方公共団体等(地方公共団体、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の地方公共団体が制定した条例に基づき情報の公開又は個人情報の開示の請求を受ける団体をいう。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)又は個人情報取扱事業者(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者をいう。)に対して身上照会等の捜査関係事項照会を行う場合は、平成17年6月1日から、捜査関係事項照会書及びこれに対する回答書の取扱いに関する別添の依頼文を同封して送付することとしたので、誤りのないようにされたい。

別添

1 国の行政機関に照会する場合に同封する依頼文

お願い
本照会書及びこれに対する回答書(いずれもその写しを含む。)は、それぞれ刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第1項の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けない「訴訟に関する書類」に該当し、また、本照会書及びこれに対する回答書に記載された個人情報は、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章の規定の適用を受けない「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当しますので、その取扱いには十分御留意願います。 なお、特定の個人に関し警察から照会を受けた事実等について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条第1項の規定による個人情報の開示請求がなされた場合は、同法第17条の規定により存否の応答を拒否することができる場合に該当しますので、その取扱いについても十分御留意いただきますよう、併せてお願いします。

2 地方公共団体等に照会する場合に同封する依頼文

お願い
本照会書及びこれに対する回答書(いずれもその写しを含む。)は、それぞれ刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第1項の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けない「訴訟に関する書類」に該当し、また、本照会書及びこれに対する回答書に記載された個人情報は、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章の規定の適用を受けない「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当します。貴○○において制定された情報公開条例又は個人情報保護条例により、「訴訟に関する書類」等について、開示請求、訂正請求、利用停止請求等の対象外とされている場合には、その取扱いには十分御留意いただきますようお願いします。また、貴○○の情報公開条例又は個人情報保護条例において、「訴訟に関する書類」等についてその適用が除外されていない場合又は公共安全情報についての存否の応答の拒否に関する規定がない場合に、本照会書若しくはこれに対する回答書又は特定の個人について警察から照会を受けた事実等について開示請求、訂正請求、利用停止請求等があったときには、恐縮ですが、これらの請求に対する決定の前 に、下記までお知らせいただきますようお願い申し上げます。


連絡先 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部刑事部刑事総務課
電話番号 06-6943-1234
内線 40320

3 独立行政法人等に照会する場合に同封する依頼文

お願い
本照会書及びこれに対する回答書(いずれもその写しを含む。)は、それぞれ刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第1項の規定により、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定の適用を受けない「訴訟に関する書類」に該当し、また、本照会書及びこれに対する回答書に記載された個人情報は、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定の適用を受けない「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当しますので、その取扱いには十分御留意願います。 なお、特定の個人に関し警察から照会を受けた事実等について、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第12条第1項の規定による個人情報の開示請求がなされた場合は、同法第17条の規定により存否の応答を拒否することができる場合に該当しますので、その取扱いについても十分御留意いただきますよう、併せてお願いします。

4 個人情報取扱事業者に照会する場合に同封する依頼文

お願い
本照会書及びこれに対する回答書に記載された個人情報並びに特定の個人に関し警察から照会を受けたかどうかの情報(以下「本件個人情報」という。)は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第4条第4号の「存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」に該当し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第7項に規定する「保有個人データ」から除外されるものであります。 したがって、貴○○が同法第2条第5項に規定する「個人情報取扱事業者」に該当し、同法に基づく「保有個人データ」の開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、その利用の停止又はその消去の求めを受けた場合は、本件個人情報については、「保有個人データ」に当たらないことから、同法の適用の対象外となりますので、その取扱いには十分御留意いただきますよう、お願い申し上げます。