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警察署協議会事務処理要領の制定について

平成14年12月25日
例規(府民)第97号

この度、別記のとおり警察署協議会事務処理要領を定め、平成15年1月1日から実施することとしたので、適正に運用されたい。

別記

警察署協議会事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、警察署協議会(以下「協議会」という。)に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 委員の委嘱、解嘱等に係る事務手続

1 委員の委嘱

警察署長(以下「署長」という。)は、協議会の委員(以下「委員」という。)を委嘱する必要があると認めるときは、管轄区域内に住所、勤務地又は事業所その他の活動の拠点となる場所を有し、かつ、次に掲げる要件を満たす者のうちから、委員に適していると認められる者について警察署協議会委員候補者名簿(別記様式第1号)を作成し、総務部長(府民応接センター)を経由して公安委員会に提出するものとする。
(1) 地域の実情に通じていること。
(2) 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
(3) 地域の安全に関する問題について、関心が高く、その解決に熱意を有すること。
(4) 生活が安定し、かつ、健康であること。

2 委員の解嘱

署長は、委員が次のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに警察署協議会委員解嘱事由認知報告書(別記様式第2号)により、総務部長(府民応接センター)を経由して公安委員会に報告するものとする。
(1) 管轄区域内に住所、勤務地又は事業所その他の活動の拠点となる場所を有しなくなったとき。
(2) 前記1の(1)から(4)までの要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(3) 職務を怠ったとき。
(4) 委員たるにふさわしくない非行があったとき。

3 委員の辞職

署長は、委員から辞職の申出があったときは、速やかに辞職願(別記様式第3号)の提出を求め、総務部長(府民応接センター)を経由して公安委員会に送付するものとする。

4 委嘱状等の交付等

(1) 総務部長は、公安委員会が委員の委嘱若しくは解嘱の決定又は辞職の承認を行ったときは、委嘱状(大阪府警察署協議会規則(平成13年公委規則第11号。以下「規則」という。)別記様式第1号)、解嘱状(規則別記様式第2号)又は辞職承認書(規則別記様式第3号)(以下「委嘱状等」という。)を署長に送付するものとする。
(2) 署長は、前記(1)により委嘱状等の送付を受けたときは、当該委嘱状等を委員の委嘱若しくは解嘱の決定を受けた者又は辞職を承認された者に交付するものとする。
(3) 署長は、委員に委嘱状等を交付したときは、速やかに警察署協議会委員名簿(別記様式第4号。以下「委員名簿」という。)を作成するとともに、当該委員名簿の写しにより、総務部長(府民応接センター)を経由して公安委員会に報告するものとする。

第3 会議録の作成等

署長は、協議会の会議(以下「会議」という。)が開催されたときは、その都度、警察署協議会会議録(別記様式第5号。以下「会議録」という。)を作成するとともに、当該会議録の写しにより、総務部長(府民応接センター)を経由して公安委員会に報告するものとする。

第4 委員の報酬及び費用弁償の支給手続等

1 規則第7条の費用弁償の路程の起算となる場所は、委員名簿の「住所」欄又は「勤務地等所在地」欄に記載された市町村とする。
2 署長は、報酬・費用弁償支給内訳書(予定・確定)(別記様式第6号。以下「内訳書」という。)を、次のとおり作成し、速やかに府民応接センター所長に送付するものとする。
(1) 会議が開催される前(予定) 1部
(2) 会議が開催された後(確定) 2部
3 府民応接センター所長は、署長から送付を受けた内訳書を、その都度、速やかに会計課長及び給与課長(会議が開催される前に送付されたものについては、給与課長)に送付するものとする。
4 会計課長及び給与課長は、府民応接センター所長から送付を受けた内訳書に基づき、速やかに支給手続を行うものとする。
なお、委員の報酬及び費用弁償は、口座振替の方法により支給するものとする。