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大阪府警察障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応規程

大阪府警察本部訓令第11号
大阪府警察障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応規程を次のように定める。
平成28年3月25日
大阪府警察本部長
警視監樋口眞人

大阪府警察障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応規程

(趣旨)

第1条この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、同法第7条に規定する事項に関し、大阪府警察職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)障害身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。
(2)障害者障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(3)社会的障壁障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条職員は、担当業務を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第4条職員は、担当業務を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(所属長等の障害を理由とする差別の解消を推進するための措置)

第5条所属長以上の職にある者(以下「所属長等」という。)は、前2条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)日常の執務を通じた指導等により、その監督する職員の注意を喚起し、及び障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3)合理的配慮の必要性が確認された場合にあっては、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2所属長等は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第6条職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の提供をしなかった場合は、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。

(相談体制の整備)

第7条警察相談室及び警察相談所に、障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に的確に対応するための相談窓口を置く。
2相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3第1項の相談窓口に寄せられた相談等については、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。
4第1項の相談窓口については、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。

(研修・啓発)

第8条所属長等は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。
2所属長等は、次の各号に掲げる職員に対し、当該各号に定める内容について、研修を実施するものとする。
(1)新たに職員となった者障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項
(2)新たに所属長となった職員障害を理由とする差別の解消等に関して求められる役割
3所属長等は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等の活用により、意識の啓発を図るものとする。

附則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。