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動物の一時預りに関する事務取扱要領の制定について

平成21年12月18日
例規(会)第81号

最近改正
平成28年3月25日例規(務)第33号

この度、別記のとおり動物の一時預りに関する事務取扱要領を制定し、平成22年1月1日から実施することとしたので、了知されたい。

別記

動物の一時預りに関する事務取扱要領

1 趣旨

この要領は、動物の一時預りに関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領において「一時預り」とは、申告を受けた動物について、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動愛法」という。)第35条第3項の規定による引取りの求め又は同法第36条第1項の規定による通報(以下「引取り等」という。)を拾得者又は発見者(以下「拾得者等」という。)に代わり警察が行う場合において、保健所等関係機関が引き取り、又は収容するまでの間、当該動物を一時的に預かることをいう。

3 対象動物

一時預りの対象となる動物(以下「対象動物」という。)は、次のとおりとする。
(1)動愛法第35条第3項に規定する犬又は猫であって、拾得者が同項の規定による保健所等関係機関への引取りの求めを警察に依頼したもの
(2)動愛法第36条第1項に規定する犬、猫等の動物であって、発見者が同項の規定による保健所等関係機関への通報を警察に依頼したもの

4 一時預りの方法

(1)警察署における一時預り

ア 警察署における一時預りは、会計課員等(執務時間内にあっては会計課員、執務時間外にあっては当直勤務員をいう。)が行うこと。
イ 警察署において、対象動物について拾得者等から引取り等の依頼を受けたときは、その経緯を明らかにするため、一時預り書(別記様式第1号)及び一時預り控書(別記様式第2号)(以下「一時預り書等」という。)を作成するとともに、一時預り一覧簿(別記様式第3号)に必要事項を記載すること。
ウ 前記イにより一時預り書等を作成したときは、拾得者等に一時預り控書の引渡しの依頼欄に署名を求め、一時預り書を交付すること。

(2)交番等における一時預り

ア 本部施設(大阪府警察遺失物取扱規程(平成19年訓令第32号。以下「遺失物規程」という。)第2条第1項第3号に規定する本部施設をいう。以下同じ。)における一時預りは、当該本部施設に勤務する警察職員(非常勤職員を除く。)が行うこと。
イ 交番等(遺失物規程第2条第1項に規定する交番等をいう。以下同じ。)において、対象動物について拾得者等から引取り等の依頼を受けたときは、その経緯を明らかにするため、一時預り書等を作成するとともに、直ちに警察署(本部施設にあっては、当該本部施設の所在地を管轄する警察署)の会計課等(執務時間内にあっては警察署会計課、執務時間外にあっては警察署当直をいう。以下「警察署会計課等」という。)から預り番号の指定を受けること。この場合において、警察署会計課等は、一時預り一覧簿に必要事項を記載の上、指定するものとする。
ウ 前記イにより預り番号の指定を受けたときは、これを一時預り書等に記載した上、拾得者等に一時預り控書の引渡しの依頼欄に署名を求め、一時預り書を交付すること。
エ 交番等において一時預りをした対象動物は、直ちに一時預り控書とともに警察署会計課等に引き継ぐこと。

5 保健所等関係機関への引渡し

(1)前記4により一時預りをした対象動物は、保健所等関係機関と協議の上、引渡書(別記様式第4号)により、保健所等関係機関への引渡しを行うこと。この場合においては、保健所等関係機関から受領したことを証する書面を徴しておくこと。
(2)前記(1)の引渡しに際しては、遺失物管理業務(大阪府警察遺失物管理業務運用要領(平成19年12月3日例規(会)第78号)第2の1の(1)に規定する遺失物管理業務をいう。)により遺失届の有無を確認すること。
(3)前記(1)の引渡しを、当該対象動物を拾得し、又は発見した場所を管轄しない保健所等関係機関に行う場合は、総務部会計課に事前に連絡すること。

6 所有者が判明した場合の措置

一時預りをした対象動物を保健所等関係機関に引き渡すまでの間にその所有者が判明したときは、受領書(別記様式第5号)と引換えに引き渡すこと。この場合においては、遺失者に身分証明書を提示させる等して、住所及び氏名を確認するとともに、当該対象動物の特徴、逸走したときの状況等を聴取する等当該対象動物の所有者であることを確認すること。

7 報告

(1)定例報告

警察署長は、年間における一時預りの取扱状況を、一時預り取扱状況報告書(別記様式第6号)により翌年の1月20日までに、報告集計業務実施要領(平成15年2月28日例規(情)第6号)に定める報告集計業務を利用して、総務部長(会計課)あて報告すること。

(2)随時報告

警察署長は、一時預り中における対象動物の死亡、逃走その他特異な事案が発生したときは、その都度、書面により速やかに総務部長(会計課)あて報告すること。