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大阪府警察事務に係る手数料を免除する者を定める規則の解釈及び運用について

平成12年3月31日
例規(交規・駐・会)第31号

最近改正
平成28年3月25日例規(務)第32号

この度、大阪府警察事務に係る手数料を免除する者を定める規則(平成12年府規則第13号。以下「規則」という。)が制定され、平成12年4月1日から施行されることとなった。この規則の解釈及び運用は、次のとおりであるので、誤りのないようにされたい。
なお、「道路使用許可申請手数料等の徴収等について」(昭和41年5月13日例規(交管・会)第52号)は、廃止する。

1 道路使用許可関係

(1)国又は地方公共団体(第1号イ関係)

ア 「国又は地方公共団体」とは、国の機関又は地方公共団体及びその出先機関をいう。したがって、施工が請負業者であっても、申請者が国又は地方公共団体であれば該当する。
イ 他府県所在の国の機関又は地方公共団体及びこれらの出先機関であっても、大阪府下で道路使用許可に係る申請者となるときは、これに該当する。
ウ 国又は地方公共団体の勤務者で構成する職員組合は、国又は地方公共団体とは認められない。
エ 大阪臨海工業用水道組合、市町村消防組合等の企業体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)によって定められた地方公共団体の事務を行うので、いずれも地方公共団体に該当する。

(2)日本赤十字社(第1号ロ関係)

ア 「日本赤十字社」とは、日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)第1条に規定する人道的任務を達成することを目的として設立された法人をいう。
イ 大阪府下には、日本赤十字社大阪府支部がある。また、同支部に附置されている大阪赤十字病院、高槻赤十字病院、大阪府赤十字血液センター、大阪府北大阪赤十字血液センター及び大阪府南大阪赤十字血液センターも免除の対象となる。

(3)社会福祉法人(第1号ハ関係)

ア 「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいう。
イ 大阪府下には、四天王寺福祉事業団、大阪自彊館等約700の社会福祉法人がある。
ウ アに該当する法人が、その設立目的として定款に定める社会福祉事業に関する普及又は宣伝を行う場合に免除する。

(4)市町村社会福祉協議会等(第1号ニ関係)

ア 「市町村社会福祉協議会」とは、社会福祉法第109条第1項の規定に基づき設立された市町村社会福祉協議会を、「地区社会福祉協議会」とは同条第2項の規定に基づき設立された地区社会福祉協議会を、「都道府県社会福祉協議会」とは同法第110条第1項の規定に基づき設立された都道府県社会福祉協議会をいう。
イ 大阪府下には、市町村の名称を冠した市町村社会福祉協議会及び大阪市の区の名称を冠した地区社会福祉協議会があり、また、都道府県社会福祉協議会としては大阪府社会福祉協議会がある。
ウ アに該当する市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会が、社会福祉法第109条第1項第2号に掲げる社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助又は同項第3号に掲げる社会福祉を目的とする事業に関する普及若しくは宣伝を行う場合に免除する。

(5)共同募金会(第1号ホ関係)

ア 「共同募金会」とは、社会福祉法第113条第2項に規定する共同募金事業を行うことを目的として設立された社会福祉法人をいう。
イ 大阪府下には、大阪府共同募金会がある。

(6)指定居宅サービス事業者(第1号ヘ関係)

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する「指定居宅サービス事業者」とは、同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業のうち、訪問入浴介護の居宅サービスを行う者として、都道府県知事から指定書の交付を受けている者をいう。
イ 大阪府下の指定居宅サービス事業者には、社会福祉法人、医療法人、民間団体等がある。
ウ アに該当する事業者が、介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行う場合に免除する。

(7)防犯、防災又は交通安全を主たる目的とする公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)(第1号ト関係)

ア 「防犯、防災又は交通安全を主たる目的とする公益社団法人又は公益財団法人」とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人のうち、防犯、防災又は交通安全(以下「防犯等」という。)を主たる目的とするものをいう。
イ 大阪府下には、公益社団法人大阪府防犯協会連合会、社団法人大阪少年補導協会、一般財団法人大阪府交通安全協会等がある。
ウ アに該当する法人が、防犯等のための事業を行う場合に免除する。

(8)トに掲げる法人に準ずる法人で知事が別に定めるもの(第1号チ関係)

ア 「トに掲げる法人に準ずる法人で知事が別に定めるもの」とは、設立の目的が主として防犯等にあり、その活動内容もトに掲げる法人に準じた活動を行う公益法人をいう。
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人(いわゆるNPO)も該当する場合がある。
ウ アに該当する法人が、防犯等のための事業を行う場合に免除する。

(9)トに掲げる法人に準ずる公共的団体(法人でないものに限る。)で知事が別に定めるものの代表者(第1号リ関係)

ア 「トに掲げる法人に準ずる公共的団体(法人でないものに限る。)で知事が別に定めるものの代表者」とは、設立の目的が主として防犯等にあり、その活動内容もトに掲げる法人に準じた活動を行う法人格を有しない公共的団体の代表者である。
イ 大阪府下には、地区防犯協(議)会、大阪府保護司会連盟、地区保護司会、大阪府消防設備協会、地区防火協力会、大阪府治山治水協会、地区交通安全協会(法人であるものを除く。)、大阪府高速道路交通安全連絡会、地区赤十字奉仕団、大阪府青少年問題協議会、大阪府民生委員協議会連合会等がある。
ウ アに該当する公共的団体が、防犯等のための事業を行う場合に免除する。

(10)一般交通の用に供するその他の場所の管理者(第1号ヌ関係)

「道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する一般交通の用に供するその他の場所の管理者」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道以外の場所の管理者をいう。

(11)公益に資する活動であって知事が別に定めるものを行うため納付義務者に該当する個人又は団体(法人でないものにあっては、その代表者)(第1号ル関係)

ア 「知事が別に定めるもの」とは、清掃活動、環境美化活動、募金活動、防犯及び交通安全に関する広報活動等をいう。
イ アに該当する活動を無償で行う場合に免除する。

(12)留意事項

ア 道路法による道路の管理者が、道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行う場合は、許可の対象にならないので、実際に工事を施工する者が、道路の管理者以外の者(例えば請負業者)であっても、警察署長に対する協議の主体が、道路の管理者である場合は、手数料を徴収することはできない。
イ 手数料を免除する場合は、これに係る申請書の控えを別に編冊し、その経過を明らかにしておくこと。
ウ 手数料の徴収に疑義がある場合は、交通規制課長に連絡すること。

2 自動車の保管場所の確保関係

(1)「国又は地方公共団体」とは、国の機関又は地方公共団体及びその出先機関をいう。
(2)他府県所在の国の機関又は地方公共団体及びこれらの出先機関であっても、大阪府下に自動車の保管場所があり自動車保管場所に係る申請者となるときは、これに該当する。
(3)手数料の徴収について疑義がある場合は、駐車管理課長に連絡すること。