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大阪府警察国有物品管理規則の制定について

昭和41年1月21日
例規(会)第7号

このたび、警察法第78条第1項の規定に基づく大阪府警察が無償使用する国有物品の取扱いについて、別記のとおり大阪府公安委員会規則として、大阪府警察国有物品管理規則(以下「規則」という。)が制定され、昭和41年1月25日から施行されることとなつたので、この規則の要点を次のとおり摘記したので、この趣旨を部下職員に徹底させ関係事務について遺憾ないよう処理されたい。
なお、「大阪府警察国有物品管理規程の制定について」(昭和33年4月1日例規大警会第320号)は、廃止する。

1 制定の趣旨

警察法第78条第1項に基づき、都道府県警察に無償使用させる国有物品の取扱いについては、昭和39年改正された地方自治法第239条及び同施行令第170条から除外されたため、昭和39年3月31日総理府令第14号をもつて、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する総理府令(以下「府令」という。)が公布され、4月1日から施行されたため、この府令を根拠として規則が制定されたものである。この規則により著しく変更された点は、通信用物品の管理換えで、その他については大差がない。したがつて、府令のほか物品管理法(昭和30年法律第113号)、同施行令(昭和31年政令第339号)及び同施行規則(昭和31年大蔵省令第85号)並びに警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)に準拠することはいうまでもない。

2 物品管理手続上留意すべき事項

(1) 物品の請求、払出、受領等は、様式の一部を変更したこと。
(2) 物品管理担当者の交替の場合の引継ぎについて様式(第14号)を定めたので、これを帳簿の表紙裏にはりつけること。(従来の規定では帳簿の表紙裏に記載していたもの)
(3) 物品の表示については従来どおりで、特に軽易又は極小の物品表示は、その収容する容器等に適宜の方法で表示すること。

3 物品の亡失又は損傷報告

(1) 物品管理担当者の責任については従来と同様であるが、供用された物品を亡失又は損傷した場合(故意又は重大な過失により物品を亡失又は損傷したにかかわらない。)は、供用員は使用職員から様式(第10号)の報告書を提出させ、供用員において様式(第9号の2)により本部長に報告すること。(本部長は供用員の報告に基づいて警察庁長官等に報告することとなつている。)
(2) 物品使用職員(現実に物品を使用している職員)の専用物品については問題はないが、たとえば、白バイ、パトロールカーの乗務員のように勤務態様が異なつて使用職員が交替する場合の責任については規則第12条による主任者を定めて、物品使用書に受領印を徴しておくこと。ただし、この場合の亡失又は損傷は現実に使用した職員、共用使用職員の管理不十分等によつて関係のない職員が亡失又は損傷した場合は、そのときの使用職員に責任が課せられることとなる。

4 検査

検査は従来と同様であるが、このほか近畿管区警察局長が指定する職員が随時実地監査を行うこととなつているので、供用員は物品の保管状況を常に明確にしておくことが必要である。

5 通信用物品の取扱い

(1) 無償使用の条件

ア 修理、改造及び保守等を行う必要があると認めるときは、様式(第3号)により本部長に申請すること。
イ 物品の定置場所又は定着場所の変更を必要とするときは、その理由を付して出納員に報告すること。

(2) 無償使用の開始及び終了時期等

ア 工事を伴う物品については、無償使用開始の時期は当該設置工事完了のときとし、終了の時期は当該撤去工事着工のときとする。
イ 工事を伴わない物品については、現実に物品の授受が行われたときとする。

(3) 事務処理上留意すべき事項

物品の修理、改造等の場合は大阪府情報通信部で行うが、この場合事務処理について、供用員は物品出納員及び分任物品管理官(大阪府情報通信部長)とよく連絡協調を行い、物品の修理、改造中亡失等の事故がないよう十分留意すること。(修理、改造等は必ず書類で申請し、口頭では絶対行わないこと。)