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大阪府警察会計事務監査規程

平成16年1月23日
本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大阪府警察における会計事務(人件費に係るものを除く。以下同じ。)について、警察本部長(以下「本部長」という。)が行う監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、各所属の会計事務の執行の状況を検査することにより、会計事務の適正かつ効率的な執行に資することを目的とする。
2 会計事務の執行にかかわる職員は、常に前項の目的を認識し、その適正な執行に努めなければならない。

(実施者)

第3条 監査は、総務部会計課長(以下「本部会計課長」という。)が実施するものとする。

(補助者)

第4条 本部会計課長は、監査の実施に当たっては、所属職員のうちから適任と認める者を指定して、その補助をさせるものとする。

(監査の種類)

第5条 監査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査(会計事務の項目ごとに毎年度1回以上、期日を定めて実施する監査をいう。以下同じ。)
(2) 随時監査(本部会計課長が必要と認めるときに、定期監査以外に実施する監査をいう。以下同じ。)

(定期監査の実施)

第6条 本部会計課長は、毎年度の当初に、当該年度における次に掲げる事項を定める定期監査の実施計画(以下「定期監査実施計画」という。)を作成し、総務部長を経由して本部長の承認を受けなければならない。
(1) 重点とする事項
(2) 対象とする所属
(3) 実施時期
2 本部会計課長は、前項の規定により承認を受けた定期監査実施計画を4月末日までに各所属長に通知し、当該定期監査実施計画に従って定期監査を実施するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、総務部長を経由して本部長の承認を受けた上で、当該定期監査実施計画を変更することができる。
3 本部会計課長は、前項ただし書の規定により定期監査実施計画を変更したときは、速やかに関係する所属長に通知するものとする。

(随時監査の実施)

第7条 本部会計課長は、随時監査を実施する場合は、対象とする所属の長に次に掲げる事項を通知した上実施するものとする。
(1) 実施日時
(2) 実施する項目

(監査の方法等)

第8条 監査は、帳簿、証拠書類その他の会計事務の執行に関する記録(以下「会計関係文書」という。)に基づき、照合、実地の確認、質問等の方法により行うものとする。
2 本部会計課長は、監査の実施に当たっては、対象とする所属又は実施する項目に係る事務を主管する警察本部の所属の長又は職員に対し、必要と認める書類その他資料の提出又は説明を求めることができる。この場合においては、特別の理由があるときを除き、事前にその旨を通知するものとする。

(留意事項)

第9条 監査を実施する者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 厳正を旨とすること。
(2) 監査上知り得た情報については、秘密を厳守すること。
(3) 監査を受ける者の人権に配慮すること。
(4) 正確な事実の把握に努めること。
(5) 監査を受ける所属の業務に必要以上の支障が及ぶことのないよう配慮すること。

(監査結果の報告)

第10条 本部会計課長は、監査を実施したときは、定期監査については四半期ごとに、随時監査についてはその都度、速やかに総務部長を経由して本部長に監査の結果を報告するものとする。ただし、定期監査を実施した会計事務について、速やかな是正又は改善を要すると認められる事項があるときは、当該定期監査の終了後速やかに報告するものとする。

(是正等の措置)

第11条 本部長は、監査を実施した結果、是正又は改善を要すると認める事項があるときは、当該監査を受けた所属の長に対し必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた所属長は、是正又は改善の結果について、速やかに総務部長(会計課)を経由して本部長に報告しなければならない。

(指導)

第12条 所属長は、所属において会計事務を適正かつ効率的に執行するため、その指定する職員(警察署にあっては、会計課長(会計課長の配置がないときは、会計係長))を指揮して、会計関係文書の整備状況についての点検その他所属職員に対する会計事務の取扱いについての指導を行わなければならない。
2 所属長は、前項の規定により会計事務の取扱いについて指導するに当たっては、本部会計課長に協力を求めることができる。

(公安委員会への報告)

第13条 会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号)第6条の規定による公安委員会への報告は、定期監査の実施状況については四半期ごとに、随時監査の実施状況についてはその都度行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、第11条第1項に規定する事項があるときは、随時公安委員会への報告を行うものとする。