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警察に対する寄附の取扱いについて

平成13年8月31日
例規(会)第157号

この度、「警察に対する寄付の取扱いについて」(昭和48年7月23日例規(会)第32号)の全部を改正し、平成13年9月1日から次により実施することとしたので、適切に運用されたい。

第1 寄附収受に対する基本原則

警察の業務運営に充てる経費は本来公費により負担すべきものであるため、警察への寄附の申出が自発的かつ善意によるものであり、寄附を収受すること(以下「寄附収受」という。)がやむを得ない場合を除き、寄附を収受しないものとする。

第2 寄附収受の承認の申請

所属長は、寄附の申出を受けたときは、寄附収受承認申請書(別記様式第1号)により、警察本部長(会計課)に当該寄附収受の承認を申請するものとする。
なお、後記第3の2の規定による承認を受けるまでは、寄附を申し出た者(以下「寄附申出者」という。)に対し、収受についての回答はしないこと。

第3 寄附収受の承認

1 承認基準

寄附収受の承認基準は、次のとおりとする。

(1) 寄附に要する経費が強制、割当て等の方法によって集められたものでないこと。
(2) 寄附の行為を宣伝又は売名に用いられるおそれがないこと。
(3) 寄附申出者が、個人又は地方公共団体でないこと。
(4) 寄附に係る物件(以下「寄附物件」という。)が現金、土地又は建物でないこと。
(5) その他寄附収受により警察の業務運営に支障を来すおそれがないこと。

2 承認

警察本部長は、関係する所属長の意見を聴いた上、寄附収受の承認を決定するものとし、寄附収受を承認する場合は、寄附の申出を受けた所属長に寄附収受承認書(別記様式第2号)を送付するものとする。

第4 承認後の寄附収受の手続

1 寄附申出書の受理

寄附の承認を受けた所属長は、寄附申出者に対し、寄附の内容等を明記した書面の提出を求めるものとする。

2 寄附物件の受領

所属長は、寄附物件を受領したときは、寄附申出者に寄附物件受領書(別記様式第3号)を交付するとともに、警察本部長(会計課)に寄附収受完了報告書(別記様式第4号)により報告するものとする。