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大阪府警察本部本庁舎放送実施要領の制定について

平成25年2月22日
例規(報)第11号

この度、別記のとおり大阪府警察本部本庁舎放送実施要領を制定し、平成25年3月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。
なお、「大阪府警察庁内放送実施要領の制定について」(昭和51年12月24日例規(報)第47号)は、廃止する。

別記

大阪府警察本部本庁舎放送実施要領

1 目的

この要領は、本部本庁舎において行う放送(本部本庁舎の防火・防災管理及び本部本庁舎の留置施設に係る放送を除く。以下「放送」という。)について必要な事項を定め、本部本庁舎に勤務する警察職員その他本部本庁舎に在庁する警察職員(以下「本部勤務員等」という。)に対して、必要な情報を迅速に伝達し、円滑な警察業務の推進に資することを目的とする。

2 放送の種別及び内容

放送の種別及び内容は、次のとおりとする。
(1) 定時放送 本部勤務員等に周知する必要のある連絡事項、大阪府警察において実施する各種行事、催事の案内等についての放送で、毎日定時に行うもの
(2) スポット放送 気象情報、交通情報等の各種情報、臨時の連絡事項等についての放送で、原則として執務時間内において随時行うもの
(3) 特別放送 本部勤務員等に対する訓示・指示事項等についての放送で、必要の都度行うもの

3 放送の実施

(1) 放送は、原則として広報課員が行うものとする。ただし、必要がある場合は、放送内容を主管する所属の職員等が行うものとする。
(2) 放送は、広報課(放送室)で行う。
(3) 特別放送その他本部勤務員等に周知徹底を図る必要のある事項についての放送に当たっては、事前に放送予告を行うものとする。

4 放送の依頼

(1) 所属長は、放送を行おうとする場合は、次に掲げる放送の種別に応じ、それぞれに定めるところにより広報課長に放送を依頼するものとする。
ア 定時放送及びスポット放送 本部本庁舎放送依頼書(別記様式)に必要資料を添えて、定時放送にあっては放送日の前日の午前中までに、スポット放送にあってはその都度、広報課長に提出するものとする。
イ 特別放送 特別放送を行う必要が生じたときに、速やかに広報課長にその旨を連絡した上、本部本庁舎放送依頼書に必要資料を添えて、放送日の前日の午前中までに広報課長に提出するものとする。
(2) 広報課長は、前記(1)により依頼を受けた放送に関し、放送日時、放送内容等について、必要な調整を行うものとする。

5 留意事項

(1) 所属長は、所属内の行事、功績事案等であっても、他の所属職員の参考となると認められるものについては、放送の活用に配意すること。
(2) 職員は、放送内容を執務の参考とするほか、部外広報に活用すること。