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大阪府警察コミュニティープラザ運営要綱の制定について

平成8年3月22日
例規(報)第15号

別記のとおり大阪府警察コミュニティープラザ運営要綱を制定し、平成8年4月1日から実施することとしたので、適切に運用されたい。
なお、「大阪府警察おいでやすコーナー運営要綱の制定について」(昭和63年3月29日例規(報)第16号)は、廃止する。

別記

大阪府警察コミュニティープラザ運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、大阪府警察広報規程(昭和32年訓令第12号)第4条の2第2項の規定に基づき、大阪府警察コミュニティープラザ(以下「コミュニティープラザ」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 開館日及び開館時間

1 コミュニティープラザは、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日の午前10時から午後6時まで開館する。
2 広報課長は、特別の理由があると認めるときは、前記1にかかわらず、開館する日又は時間を変更することができる。

第3 業務

コミュニティープラザにおいては、警察の組織、活動等に関する広報その他広報課長が警察活動上必要と認める広報活動を行う。

第4 活用

1 所属長は、コミュニティープラザにおいて主管部門に係る広報活動を行うことができる。
2 所属長は、前記1の広報活動を行おうとするときは、広報課長と協議するものとする。

第5 運営に対する協力

1 所属長は、コミュニティープラザにおける広報活動に適すると認める資料等を作成したときは、その都度、広報課長に送付するものとする。
2 広報課長は、コミュニティープラザにおける広報活動の実施に当たり、必要があると認めるときは、関係所属長に対し、職員の派遣その他の協力を求めることができる。