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音楽隊運営要綱の制定について

平成14年3月22日
例規(報)第16号
この度、「「音楽隊運営要綱」の設定について」(昭和30年8月25日例規大警報第100号)の全部を改正し、別記のとおり音楽隊運営要綱を定め、平成14年3月22日から実施することとしたので、適切に運用されたい。

別記

音楽隊運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、音楽隊の運営について必要な事項を定めるものとする。

第2 任務

音楽隊は、演奏を通じて府民と警察との融和を図ることにより、警察活動を効果的に推進するとともに、警察職員の士気の高揚及び情操の育成を図ることを任務とする。

第3 隊長の責務

隊長は、広報課長の指揮を受け、次に掲げる事項について責任を負う。
(1) 音楽隊の事務の掌理
(2) 音楽隊の秩序及び規律の維持並びに部下の指揮監督
(3) 楽器等の備品の管理及び検査の実施

第4 隊長の補佐

広報課広報第二担当課長補佐は、前記第3の(1)から(3)までに掲げる事項について隊長を補佐するものとする。

第5 楽長及び副楽長の設置

1 音楽隊に、音楽技術の指導及び演奏指揮を行わせるため、楽長及び副楽長若干人を置く。
2 楽長及び副楽長は、音楽隊員のうちから広報課長が指名するものとする。

第6 出張演奏

音楽隊は、次のいずれかに該当する行事等について、出張して演奏(以下「出張演奏」という。)をするものとする。
(1) 公共団体等が主催する行事で、府民と警察との融和に効果があると認められるもの
(2) 警察職員の士気の高揚及び情操の育成を目的とするもの
(3) その他総務部長が必要と認めるもの

第7 出張演奏の要請

所属長は、音楽隊の出張演奏を希望するときは、おおむね当該出張演奏の7日前までに次の事項を記載した書面により総務部長(広報課)に要請するものとする。
なお、公共団体等から音楽隊の出張演奏の要請があったときは、原則として出張演奏を行う行事等の開催地を管轄する警察署を通じて行うものとする。
(1) 行事等を主催する公共団体等の名称並びに代表者の氏名及び連絡先
(2) 行事等の開催の目的
(3) 出張演奏の日時及び場所
(4) 参集予定人員
(5) その他参考事項