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大阪府警察広報規程の制定について

昭和32年6月25日
例規大警報第221号

広報活動については、各位は既に自主的な配意により、それぞれ効果を上げるよう努力されているところであるが、この度「大阪府警察広報規程」を制定したので、所属職員によく周知徹底を図り、運用については次の事項に留意するとともに、さらに具体的実施に当たっては、それぞれ別途指示するところによるほか、主管部課と緊密な連絡をとり、一層効果を上げるよう格別の配意をされたい。

1 規程の要点

(1) 警察広報の通則に従って、広報活動の目的、意義、職員の責任及び心構え等を明示した。
(2) 広報活動の体制を系統立てるため、各所属に広報責任者を置くとともに、主管課及び各所属広報責任者の広報業務を具体的に列挙した。
(3) 広報活動の適正な運用を図るため、広報活動の方法を列挙するとともに、特に、専門的な活動分野に属する主要媒体の利用についての配意事項を掲げた。

2 規程運用上の心構え

(1) 広報活動は、府民の立場に立ち府民の声にこたえるという観点に立って、柔軟かつ積極的に行わなければならない。
(2) 個々の職員は、広報活動上においては府民とのあらゆる接触の機会に「言語、態度等の在り方によって相手方に好感を与え、警察に対して好印象を持たせる広報の主体としての役割」と「諸種の事柄を府民に伝えて警察に対する理解と支持を求める広報の媒体としての役割」とを兼ね備えており、その広報上に占める比重は非常に大きく、かつ、高く評価されているのである。したがって、幹部はこの点に対する所属職員の教養の徹底に配意しなければならない。また職員自身も、常に自己の一挙一動が府民から注目されていることを自覚し、その府民に与える印象が、即警察全体に対する府民の印象を形成するものであることを肝に銘じ、自己の言語、態度等に注意するとともに機会あるごとに警察に対する府民の理解を深める働きのできる「立派な広報マン」であるよう、自主的に努力しなければならない。
(3) 広報活動はその方法を誤り、あるいは技術的不備がある場合は、その効果が期待できないだけでなく、逆効果を招くおそれがあるので、広報活動に携わる者は規程第7条に示した技術的研究を積極的に行うほか、常に社会の諸情勢に適応する感覚と良識を養わなければならない。
(4) 広報活動の効果は、本来一朝一夕に実現するものでないことを念頭に置き、忍耐強く着実に努力を続ける心構えが必要である。

3 規程運用上の具体的配意事項

(1) 警察の運営及び諸施策に対する広報的配慮について

警察の運営や諸施策の企画実施に当たっては、まず運営や諸施策そのものが府民から充分支持されるに足るものであるかどうかについて深い省察を加えるとともに、府民の理解と信頼が得られるように積極的な広報的配慮を払うことが肝要である。

(2) 広報責任者及び報道連絡責任者について(第5条及び第6条関係)

広報責任者は、所属における広義の広報推進業務に当たるものであり、第5条第3項各号に掲げる広報業務の責任者として常に効果的な活動を行うこと。
また、報道連絡については、報道連絡責任者として、次の点に配意して体制を充実し、報道関係者との連絡調整に努めること。

ア 各係幹部の中から報道連絡員を指定しておくこと。
イ 執務時間外にあっては、当直管理責任者を報道連絡責任者に充てるものとし、警察署にあっては、連絡業務を補助させるため、当直員の中から報道連絡員を指定しておくこと。

(3) 媒体による広報について

ア 報道機関による広報(第9条第1号関係)

(ア) 広報活動に携わる者は、常に関係者と連絡を密にし、広報活動を効果的に行うことができるように努めること。
(イ) 報道記者への発表は、正確かつ効果的に行うため、関係事項について十分説明のできるようになるべく上級の責任者がこれに当たることとし、かつ、第9条第1号に規定した事項のほか、編集締切時刻その他記者側の都合をよく考慮して行うこと。
(ウ) 本部において発表を行う場合は、あらかじめ資料を広報課長に送付連絡の上行うこと。
この場合広報課長又は同課員は、発表に立ち会い、発表が円滑に行われるよう努めること。
(エ) 警察署において重要事案の発表を行う場合は、その日時、場所及び要旨等を、事前に広報課長に連絡すること。
なお、重要事案以外の事案の発表に当たっても、可能な限り広報課長と連絡を密にして行うこと。
(オ) 報道機関へ第9条第3号の出版物の配布を希望する場合は、25部を広報課長あて送付すること。

イ 関係機関との協力による広報(第9条第5号関係)

官公庁その他の諸団体と協力して広報活動を行う場合、その協力団体が防犯及び交通関係団体等のように、平常の接触事情等から考慮して、所属において直接交渉する方が、より効果的であると判断される場合は、直接交渉しても差し支えない。

(4) 報告について(第11条関係)

ア 「効果的な広報活動」とは、府民から大きな反響のあった広報活動のうち、その活動方法が他の所属でも広く活用できるものをいう。
イ 広報活動に関する報告については、広報活動上参考となる事柄についても積極的に報告すること。